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ACCESSでpingってみた

先ほどのはEXCELですが、実はVLOOKだとレコード重複とかあるんで 比較をACCESSでした方がいいことと、一々ACCESSテーブルをEXCELに 落としてpingして結果をインポートとかいう馬鹿げたことをしたくないので ACCESSに先ほどのやつを移植。 短時間でやっているから、エラーチェックとか細かいのなしです。 まぁそんなに使わんしね。備忘録で Private Sub コマンド1_Click() '参照URL:http://accessvba.pc-users.net/ado/move_record.html '  http://www.moug.net/tech/acvba/0080026.html ' Dim cn As ADODB.Connection Dim rs As New ADODB.Recordset Dim tblName As String Dim IpAddr As String Dim fieldSearch As String tblName = "t_diff" Set cn = CurrentProject.Connection rs.Open tblName, cn, adOpenKeyset, adLockOptimistic, adCmdTableDirect rs.MoveFirst Dim objWSH As Object, oEx As Object Dim result As String Const msg = "ラウンド トリップの概算時間" Do Until rs.EOF IpAddr = rs![IPアドレス管理表] fieldSearch = "IPアドレス管理表=" & "'" & IpAddr & "'" cmd = ...

EXCELのIPアドレス管理台帳から自動pingってみた

とあるツールとEXCELのIPアドレス管理台帳で 差異が出やがったんで手でpingうつのもだるいと思って 調べたらありましたよ。手でやったら10分コースかな 検索結果 ざくっとパクらせていただきました。 あざっす。んで今自動ping終了しました。 けどEXCELだIPの差分出してるのACCESSだからACCESSで 完結した方がいいな。今後の課題 Sub test() Dim objWSH As Object, oEx As Object Dim result As String Const msg = "ラウンド トリップの概算時間" For i = 2 To Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row cmd = "cmd.exe /c ping -n 1 " & Cells(i, 1) Set objWSH = CreateObject("WScript.Shell") Set oEx = objWSH.Exec(cmd) Do While oEx.Status = 0 DoEvents Loop result = oEx.StdOut.ReadAll If InStr(result, msg) = 0 Then Cells(i, 2) = "PingNG" Else Cells(i, 2) = "PingOK" End If Set objWSH = Nothing Next End Sub

GoogleAtomsphare2015聞いてみての感想

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行ってきましたよ。 Google Atmosphere Tokyo 2015 出張で3ヶ月ぶりに東京行きましたが・・・ 東京の宿泊出張は嫌ですが、今回は2日共参加しますた。 様子はこのへんのレポートでと思いましたがあまりないみたいですね。 https://www.hands-lab.com/contents/?p=1843 http://japan.zdnet.com/article/35066126/ http://shocolinjp.com/3546 http://www.huffingtonpost.jp/2015/06/18/google-women-will_n_7617388.html 一言でいうとGoogleのスンバラシイサービスを使えば ワークスタイルが改善できてイノベーションバンバンですよという 内容です。(笑) そんな身も蓋もないと言われそうですが、真剣にそのヒトコトでした。 残業代0法案で結構モメてますが、その前に 通勤しなくてもいい形とか、会社に縛られなくて済むような そんな生き方ができる制度、環境を作ってからやらないと で、それを実現できるのがGoogleなわけです。 まずオフィスは無くしちゃいましょう。 だって、大半がPCと電話と訳の分からないミーティングの ためだけに通勤しているわけでしょ。 そもそもが作業の成果物たるデータが ファイルサーバとか業務システムにあってそれが 自社からしかアクセス出来ないとかするから セキュリティガチガチにしないとダメなんでしょ。 じゃぁ、そんなもん雲の上に上げてしまえばイイ。 不正アクセスが~とか言うでしょ。世のIT担当さん。 自社で持つよりGoogleとかAmazonの方がよっぽど安全です。 こんな 仰々しいもの 自社で取れる体力あるとこありますか? そこまでのセキュリティですよ。後は自分たちのルールの 話にできますよね。クライアント側だけの話です。 データを残せないようにすればいいし印刷を制御したり きちんと監査ログをとれればいいだけです。 心配ならChromeBook渡してシンクラで使わせれば いいわけですよ。そんだけの話。 メールもGoogleに預けるほうがマシです。 メールサーバ構築と維持、どんだ...

スタートアップスクリプト

会社でPCログイン後に色々と立ち上げるのが かったるいんで、少し楽をしようかということで 少しくみました。APP1つ立ち上げてからChromeを3つ起動で 1つはシークレットモードという内容です。 でこいつをスタートアップに組み込めば一丁上がり。 startup.vbs '参照サイト 'http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/0709/12/news125_2.html 'https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc364423.aspx ' Option Explicit Dim objWshShell Set objWshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") Dim APP1 APP1 = """C:\Program Files\APP1\App1.exe""" Dim Chrome Dim arg1 '新規ウィンドウ Dim arg2 'シークレットモード Dim RunChromeWin(3) '起動用 Dim targetURL(3) 'それぞれのURLターゲット用 Chrome = """C:\Users\XXXXX\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe""" Arg1=" --new-window" Arg2=" --incognito" '楽したいからつくりは雑 targetURL(0)=" " targetURL(1)=" " targetURL(2)=" " RunChromeWin(0) = Chrome + Arg1 + targetURL(0) RunChromeWin(1) = Chrome + Arg1 + targetURL(1) RunChromeWin(2) = Chrome + Arg2 ...

特許法の条文見出し(第三章のニ 出願公開)

今回は 第三章のニ:出願公開です。   補償金請求のところとかも手続きですかな 次回は第四章です。 特許法 実用新案法 意匠法 商標法 補足 第三章のニ 出願公開 第二章 商標登録及び商標登録出願 第六十四条 (出願公開) 第十二条のニ (出願公開) 特許庁長官は、 特許出願の日から 一年六月を経過したときは ~出願公開をしなければ ならない。~ 1 (公開の要件) 1 (公開の要件) 2 (公開の方式) 2 (公開の方式) 次に掲げる事項を ~に掲載することに より行う。~ 一 (出願人の氏名又は名称及び住所又は居所) 一 (出願人の氏名又は名称及び住所又は居所) ニ (出願の番号および年月日) ニ (出願の番号および年月日) 三 (発明者の氏名又は名称及び住所又は居所) 四 (願書に添付した明細書、 特許請求の範囲、図面) 三 (願書に記載した商標) 五 (願書に添付した要約書に 記載した事項) 四 (指定商品又は指定役務) 六 (外国語書面及び外国語 要約書に記載した事項) 七 (出願公開の番号及び 年月日) 八 (その他必要な事項) 五 (その他必要な事項) 3 (要約書に代えた事項) 第十四条第4項 特許庁長官は、 ~ 規定に適合しないとき その他必要がると認めるときは ~要約書に記載した事項に 代えて、自ら作成した事項を 特許公報に掲載することができる。 第六十四条のニ (出願公開の請求) 1 (請求の要件) 次に掲げる場合を除き 一 (出願公開されている) ニ (書面が提出されていない) H26改正 三 (翻訳文が提出されていない) 2 (取り下げ不可) 第六十四条の三 (出願公開の請求書) 一 (氏名又は名称及び住所又は居所) 次に掲げる事項を 記載した請求書を 特許庁長官に提出しなければならない。 ニ (特許出願の表示) 第六十五条 (出願公開の効果等) 第十三条のニ (設定の登録前の金銭的請求権等) 準用 民法第七百十九条 (共同不法行為者の責任) 民法第七百二十四条 (不法行為による損害賠償請求権の期間の制限) 1 (補償金請求権の発生要件及び効果) 1 (要件・効...

特許法の条文見出し(第三章 審査)

今回は第三章 出願審査関連です。 量はさほどないですが、結構トリッキーなところかも・・・ 次回は第三章のニ:出願公開です。 特許法 実用新案法 意匠法 商標法 補足 第3章 審査 第3章 実用新案技術評価 第3章 審査 第3章 審査 第四十七条 (審査官による審査) 第十六条 (審査官による審査) 第十四条 (審査官による審査) 特許庁長官は ~させなければならない 1 (審査官による審査) 2 (審査官の資格) 第十二条 第5項 第十九条 第十七条 第四十八条 (審査官の除斥) 第十九条 第十七条 第百三十九条第一号 から第五号まで 及び第七号の規定は 審査官に準用する 第四十八条のニ (特許出願の審査) 第十二条 (実用新案技術評価の請求) 第四十八条の三 (出願審査の請求) 1 (実用新案技術評価書の請求) 何人も、特許庁長官に~請求する ことができる 1 (請求要件) 2 (消滅後の請求) 実用新案権の 消滅後においても することができる。 ~無効審判により 無効にされた後は この限りでない。 2 (分割・変更出願の請求要件) 3 (特許出願後の請求) 第四十六条のニ 第1項の規定による 特許出願がされた 後はすることが できない。 4 (実用新案技術 評価の報告書) 特許庁長官は、 ~請求があったときは、審査官にその 請求に係る実用 新案技術評価の 報告書(以下、「実用 新案技術評価書」 という。)を作成 させなければならない。 5 (特許法四十七条の準用) 3 (取り下げの禁止) 6 (取り下げの禁止) 7 (請求がされなかったとみなす条件) 特許法第四十六条の ニ第1項の規定による 特許出願がされたときは、その請求はされなかった ものとみなす。 この場合において特許庁 長官は、その旨を請求人に 通知しなければならない。 4 (不請求の効果) 5 (出願審査の特例) H26改正 (救済措置の拡充) その理由がなくなった 日から二月以内で~ に規定する期間の 経過後一年以内に 限り 6 (みなし請求) H26改正 (救済措置の拡充) 7 (請求がなかった場合の準用) H26改正 (救済措置の拡充...

特許法の条文見出し(第二章 出願)

今回は第二章 出願関連の部分です。ここが結構細かいんだよなぁ かなり長い時間がかかるかかる・・・ まぁ、徐々に修正をかけていくような感じにはなるかと思いますが・・・ 次回は第3章の審査です。 特許法 実用新案法 意匠法 商標法 補足 第二章 特許及び特許出願 第二章 実用新案登録 及び 実用新案出願 第二章 意匠登録 及び 意匠登録出願 第二章 商標登録 及び 商標登録出願 第二十九条 (特許の要件) 第三条 (実用新案登録 の要件) 第三条 (意匠登録の 要件) 第三条 (商標登録の 要件) 1 (産業上利用 可能性ある発明) 1 (産業上利用 可能性ある考案) 1 (工業上利用 可能性ある意匠) 1 (使用をする 商標) 次に掲げる~除き ~登録を受けることが できる 一 (公知) 一 (公知) 一 (公知) 出願前に日本国内 又は外国において 公然知られた 二 (公然実施) 二 (公然実施) 出願前に日本国内 又は外国において 公然実施をされた 三 (刊行物公知) 三 (刊行物公知) 二 (刊行物公知) 出願前に日本国内 又は外国において 頒布された 刊行物に記載された ~又は電気通信回線を 通じて公衆に利用 可能となった~ 三 (類似する意匠) 一 (普通名称) 二 (慣用) 三 (普通に用い られる方法) H26改正 四 (ありふれた 氏名) 五 (ありふれた 標章) 六 (商品又は役務を 認識できない) 2 (進歩性) 2 (非容易性) 2 (非容易性) 2 (例外事項の 登録) 第二十九条の二 (先願範囲の拡大 (公知の擬制)) 第三条の二 (先願範囲) 第三条の二 (先願範囲) 第三十条 (発明の新規性 喪失の例外) 第十一条 第1項 第四条 (意匠の新規性 喪失の例外) 1 (意に反して) 2 (行為に起因して) 2 (行為に起因して) 第九条 (出願時の特例) 3 (手続) 3 (手続) 3 (手続) 出願の日から 三十日以内に 特許庁長官に 提出しなけれ ばならない。 4 (証明書提出 の特例) 4 (証明書提出 の特例) ...