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GoogleAtomsphare2015聞いてみての感想

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行ってきましたよ。 Google Atmosphere Tokyo 2015 出張で3ヶ月ぶりに東京行きましたが・・・ 東京の宿泊出張は嫌ですが、今回は2日共参加しますた。 様子はこのへんのレポートでと思いましたがあまりないみたいですね。 https://www.hands-lab.com/contents/?p=1843 http://japan.zdnet.com/article/35066126/ http://shocolinjp.com/3546 http://www.huffingtonpost.jp/2015/06/18/google-women-will_n_7617388.html 一言でいうとGoogleのスンバラシイサービスを使えば ワークスタイルが改善できてイノベーションバンバンですよという 内容です。(笑) そんな身も蓋もないと言われそうですが、真剣にそのヒトコトでした。 残業代0法案で結構モメてますが、その前に 通勤しなくてもいい形とか、会社に縛られなくて済むような そんな生き方ができる制度、環境を作ってからやらないと で、それを実現できるのがGoogleなわけです。 まずオフィスは無くしちゃいましょう。 だって、大半がPCと電話と訳の分からないミーティングの ためだけに通勤しているわけでしょ。 そもそもが作業の成果物たるデータが ファイルサーバとか業務システムにあってそれが 自社からしかアクセス出来ないとかするから セキュリティガチガチにしないとダメなんでしょ。 じゃぁ、そんなもん雲の上に上げてしまえばイイ。 不正アクセスが~とか言うでしょ。世のIT担当さん。 自社で持つよりGoogleとかAmazonの方がよっぽど安全です。 こんな 仰々しいもの 自社で取れる体力あるとこありますか? そこまでのセキュリティですよ。後は自分たちのルールの 話にできますよね。クライアント側だけの話です。 データを残せないようにすればいいし印刷を制御したり きちんと監査ログをとれればいいだけです。 心配ならChromeBook渡してシンクラで使わせれば いいわけですよ。そんだけの話。 メールもGoogleに預けるほうがマシです。 メールサーバ構築と維持、どんだ

スタートアップスクリプト

会社でPCログイン後に色々と立ち上げるのが かったるいんで、少し楽をしようかということで 少しくみました。APP1つ立ち上げてからChromeを3つ起動で 1つはシークレットモードという内容です。 でこいつをスタートアップに組み込めば一丁上がり。 startup.vbs '参照サイト 'http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/0709/12/news125_2.html 'https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc364423.aspx ' Option Explicit Dim objWshShell Set objWshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") Dim APP1 APP1 = """C:\Program Files\APP1\App1.exe""" Dim Chrome Dim arg1 '新規ウィンドウ Dim arg2 'シークレットモード Dim RunChromeWin(3) '起動用 Dim targetURL(3) 'それぞれのURLターゲット用 Chrome = """C:\Users\XXXXX\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe""" Arg1=" --new-window" Arg2=" --incognito" '楽したいからつくりは雑 targetURL(0)=" " targetURL(1)=" " targetURL(2)=" " RunChromeWin(0) = Chrome + Arg1 + targetURL(0) RunChromeWin(1) = Chrome + Arg1 + targetURL(1) RunChromeWin(2) = Chrome + Arg2

特許法の条文見出し(第三章のニ 出願公開)

今回は 第三章のニ:出願公開です。   補償金請求のところとかも手続きですかな 次回は第四章です。 特許法 実用新案法 意匠法 商標法 補足 第三章のニ 出願公開 第二章 商標登録及び商標登録出願 第六十四条 (出願公開) 第十二条のニ (出願公開) 特許庁長官は、 特許出願の日から 一年六月を経過したときは ~出願公開をしなければ ならない。~ 1 (公開の要件) 1 (公開の要件) 2 (公開の方式) 2 (公開の方式) 次に掲げる事項を ~に掲載することに より行う。~ 一 (出願人の氏名又は名称及び住所又は居所) 一 (出願人の氏名又は名称及び住所又は居所) ニ (出願の番号および年月日) ニ (出願の番号および年月日) 三 (発明者の氏名又は名称及び住所又は居所) 四 (願書に添付した明細書、 特許請求の範囲、図面) 三 (願書に記載した商標) 五 (願書に添付した要約書に 記載した事項) 四 (指定商品又は指定役務) 六 (外国語書面及び外国語 要約書に記載した事項) 七 (出願公開の番号及び 年月日) 八 (その他必要な事項) 五 (その他必要な事項) 3 (要約書に代えた事項) 第十四条第4項 特許庁長官は、 ~ 規定に適合しないとき その他必要がると認めるときは ~要約書に記載した事項に 代えて、自ら作成した事項を 特許公報に掲載することができる。 第六十四条のニ (出願公開の請求) 1 (請求の要件) 次に掲げる場合を除き 一 (出願公開されている) ニ (書面が提出されていない) H26改正 三 (翻訳文が提出されていない) 2 (取り下げ不可) 第六十四条の三 (出願公開の請求書) 一 (氏名又は名称及び住所又は居所) 次に掲げる事項を 記載した請求書を 特許庁長官に提出しなければならない。 ニ (特許出願の表示) 第六十五条 (出願公開の効果等) 第十三条のニ (設定の登録前の金銭的請求権等) 準用 民法第七百十九条 (共同不法行為者の責任) 民法第七百二十四条 (不法行為による損害賠償請求権の期間の制限) 1 (補償金請求権の発生要件及び効果) 1 (要件・効力)

特許法の条文見出し(第三章 審査)

今回は第三章 出願審査関連です。 量はさほどないですが、結構トリッキーなところかも・・・ 次回は第三章のニ:出願公開です。 特許法 実用新案法 意匠法 商標法 補足 第3章 審査 第3章 実用新案技術評価 第3章 審査 第3章 審査 第四十七条 (審査官による審査) 第十六条 (審査官による審査) 第十四条 (審査官による審査) 特許庁長官は ~させなければならない 1 (審査官による審査) 2 (審査官の資格) 第十二条 第5項 第十九条 第十七条 第四十八条 (審査官の除斥) 第十九条 第十七条 第百三十九条第一号 から第五号まで 及び第七号の規定は 審査官に準用する 第四十八条のニ (特許出願の審査) 第十二条 (実用新案技術評価の請求) 第四十八条の三 (出願審査の請求) 1 (実用新案技術評価書の請求) 何人も、特許庁長官に~請求する ことができる 1 (請求要件) 2 (消滅後の請求) 実用新案権の 消滅後においても することができる。 ~無効審判により 無効にされた後は この限りでない。 2 (分割・変更出願の請求要件) 3 (特許出願後の請求) 第四十六条のニ 第1項の規定による 特許出願がされた 後はすることが できない。 4 (実用新案技術 評価の報告書) 特許庁長官は、 ~請求があったときは、審査官にその 請求に係る実用 新案技術評価の 報告書(以下、「実用 新案技術評価書」 という。)を作成 させなければならない。 5 (特許法四十七条の準用) 3 (取り下げの禁止) 6 (取り下げの禁止) 7 (請求がされなかったとみなす条件) 特許法第四十六条の ニ第1項の規定による 特許出願がされたときは、その請求はされなかった ものとみなす。 この場合において特許庁 長官は、その旨を請求人に 通知しなければならない。 4 (不請求の効果) 5 (出願審査の特例) H26改正 (救済措置の拡充) その理由がなくなった 日から二月以内で~ に規定する期間の 経過後一年以内に 限り 6 (みなし請求) H26改正 (救済措置の拡充) 7 (請求がなかった場合の準用) H26改正 (救済措置の拡充