特許法の条文見出し(第二章 出願)
今回は第二章 出願関連の部分です。ここが結構細かいんだよなぁ
かなり長い時間がかかるかかる・・・
まぁ、徐々に修正をかけていくような感じにはなるかと思いますが・・・
次回は第3章の審査です。
かなり長い時間がかかるかかる・・・
まぁ、徐々に修正をかけていくような感じにはなるかと思いますが・・・
次回は第3章の審査です。
特許法 | 実用新案法 | 意匠法 | 商標法 | 補足 |
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第二章 特許及び特許出願 | 第二章 実用新案登録 及び 実用新案出願 | 第二章 意匠登録 及び 意匠登録出願 | 第二章 商標登録 及び 商標登録出願 | |
第二十九条 (特許の要件) | 第三条 (実用新案登録 の要件) | 第三条 (意匠登録の 要件) | 第三条 (商標登録の 要件) | |
1 (産業上利用 可能性ある発明) | 1 (産業上利用 可能性ある考案) | 1 (工業上利用 可能性ある意匠) | 1 (使用をする 商標) | 次に掲げる~除き ~登録を受けることが できる |
一 (公知) | 一 (公知) | 一 (公知) | 出願前に日本国内 又は外国において 公然知られた | |
二 (公然実施) | 二 (公然実施) | 出願前に日本国内 又は外国において 公然実施をされた | ||
三 (刊行物公知) | 三 (刊行物公知) | 二 (刊行物公知) | 出願前に日本国内 又は外国において 頒布された 刊行物に記載された ~又は電気通信回線を 通じて公衆に利用 可能となった~ | |
三 (類似する意匠) | ||||
一 (普通名称) | ||||
二 (慣用) | ||||
三 (普通に用い られる方法) | H26改正 | |||
四 (ありふれた 氏名) | ||||
五 (ありふれた 標章) | ||||
六 (商品又は役務を 認識できない) | ||||
2 (進歩性) | 2 (非容易性) | 2 (非容易性) | 2 (例外事項の 登録) | |
第二十九条の二 (先願範囲の拡大 (公知の擬制)) | 第三条の二 (先願範囲) | 第三条の二 (先願範囲) | ||
第三十条 (発明の新規性 喪失の例外) | 第十一条 第1項 | 第四条 (意匠の新規性 喪失の例外) | ||
1 (意に反して) | ||||
2 (行為に起因して) | 2 (行為に起因して) | 第九条 (出願時の特例) | ||
3 (手続) | 3 (手続) | 3 (手続) | 出願の日から 三十日以内に 特許庁長官に 提出しなけれ ばならない。 | |
4 (証明書提出 の特例) | 4 (証明書提出 の特例) | 4 (証明書提出 の特例) | 4 (証明書提出 の特例) | H26改正 (救済措置の拡充) その理由がなくなった日から 十四日(在外者にあっては 二月)以内でその期間の 経過後六月以内に その証明書を 特許庁長官に提出 することができる。 |
第三十一条 <削除> | ||||
第五条 (意匠登録を 受けることが できない意匠) | 第四条 (商標登録を 受けることが できない商標) | |||
1 (不登録事由) | ||||
一 (国旗等と同一 又は類似の 商標) | ||||
二 (パリ条約 同盟国等の 国の紋章等 と同一又は 類似の商標) | ||||
三 (国際連合等を 表示する標章と 同一又は類似) | H26改正 (国際機関の 紋章等と類似する 商標の適切な保護) | |||
四 (白地赤十字 等の標章と 同一又は類似) | ||||
五 (政府等の監督 用印章等と 同一又は 類似の商標) | ||||
六 (公益事業等を 表示する著名 標章と同一 又は類似の 商標) | ||||
第三十二条 (特許を受ける ことができない 発明) | 第四条 (実用新案 登録を受ける ことができない 考案) | 一 (公序良俗を 害する意匠) | 七 (公序良俗 違反の商標) | 公の秩序又は 善良の風俗を 害するおそれが ある |
八 (他人の肖像等 を含む商標) | ||||
九 (所定の博覧会 の賞と同一 又は類似の 標章を有する 商標) | ||||
十 (周知商標と 同一又は 類似の商標) | ||||
十一 (先願先登録 商標と同一 又は類似の 商標) | ||||
十二 (登録防護 標章と同一 又は類似の 商標) | ||||
十三 <削除> | ||||
十四 (種苗法により 品質登録を 受けた品種の 名称と同一 又は類似の 商標) | ||||
二 (混同を生じる 意匠) | 十五 (出所混同 防止の 総括規定) | |||
十六 (品質又は 質誤認の商標) | ||||
十七 (ぶどう酒等 の産地を 表示する 標章を有する 商標) | ||||
三 (物品の機能 確保のための 不可欠な 形状) | 十八 (機能確保に 不可欠な 立体的 形状のみから なる商標) | H26改正 (政令で定める) | ||
十九 (日本又は 外国での 周知商標の 不正目的 出願の阻止) | ||||
2 (四条1項六号の 適用除外) | 営利を目的としない | |||
3 (四条1項各号の 判断時点) | 商標登録出願の 時に当該各号 に該当しないもの については これらの規定は 適用しない | |||
第三十三条 (特許を受ける 権利) | 第十一条 第2項 | 第十五条 第2項 | ||
1 (移転) | 第十三条 第2項 | |||
2 (質権の目的 不可) | 第四条の二 第3項 | 第五条の二 第3項 | 第十三条 第2項 | |
3 (共有時の 持分譲渡) | 第四条の二 第3項 | 第五条の二 第3項 | 第十三条 第2項 | |
4 (共有時の 仮専用実施権 仮通常実施権の 許諾) | ||||
第三十四条 (特許を受ける 権利の承継) | 第十一条 第2項 | 第十五条 第2項 | ||
1 (出願前の承継) | ||||
2 (同日の 特許出願) | 第十一条 第2項 | 第十五条 第2項 | ||
3 (同日の特許 及び実用 新案) | ||||
4 (出願後の 承継) | 第十一条 第2項 | 第十五条 第2項 | 第十三条 第2項 | |
5 (出願後の 一般承継) | 第十一条 第2項 | 第十五条 第2項 | 第十三条 第2項 | |
6 (同日の届出) | 第十一条 第2項 | 第十五条 第2項 | 第十三条 第2項 | |
7 (39条6、7項の 準用) | 第十一条 第2項 | 第十五条 第2項 | 第十三条 第2項 | 協議命令 無効の効果 |
第三十四条のニ (仮専用実施権) | ||||
1 (仮専用実施権) | ||||
2 (効力) | ||||
3 (移転) | ||||
4 (許諾) | ||||
5 (分割出願 の場合) | ||||
6 (消滅) | ||||
7 (放棄) | ||||
8 (準用) | 第三十三条第2項 から第4項までの 規定は、仮専用 実施権に準用する。 | |||
第三十四条の三 (仮通常実施権) | 第四条のニ (仮通常実施権) | 第五条のニ (仮通常実施権) | ||
1 (仮通常実施権) | 1 (仮通常実施権) | 1 (仮通常実施権) | ||
2 (効力) | 2 (効力) | 2 (効力) | ||
3 (効力) | 第四条のニ 第3項 | 第五条のニ 第3項 | ||
4 (移転) | ||||
5 (優先権の 主張を 伴う場合) | 第四条のニ 第3項 | |||
6 (分割出願の 場合) | 第四条のニ 第3項 | 第五条のニ 第3項 | ||
7 (優先権主張 を伴う場合) | ||||
8 (実用新案 変更出願の 場合) | 第四条のニ 第3項 (同項中 「実用新案法 第四条のニ 第1項の 規定による 仮通常実施権 に係る実用 新案登録に ついて、 第四十六条 第1項」 → 「第1項又は 前条第4項 の規定に よる仮通常 実施権に 係る 特許出願 について 実用新案法 第十条第1項」) | 第五条のニ 第3項 (同項中「 第四十六条 第1項」 → 「意匠法 第十三条 第2項」) | ||
9 (意匠変更 出願の場合) | 第四条のニ 第3項 (同項中 「第四十六条 第2項」 → 「実用新案 法第十条 第2項」) | 第五条のニ 第3項 (同項中「 意匠法 第五条のニ 第1項の 規定による 仮通常実施 権に係る 意匠登録 出願について 第四十六条 第2項」 → 「第1項又は 前条第4項の 規定による 仮通常実施権 に係る特許 出願について 意匠法 第十三条 第1項」) | ||
10 (放棄、取り下げ 却下) | 第四条のニ 第3項 | 第五条のニ 第3項 | ||
11 (専用実施権の 消滅) | ||||
12 (33条2項、3項の 準用) | 3 (特許法の 準用) | 3 (特許法の 準用) | 質権の目的不可 共有時の持分譲渡 | |
第三十四条の三 (登録の効果) | ||||
1 (効力の発生) | 仮専用実施権の 設定、移転、(相続 その他の一般承継に よるものを除く)、 変更、消滅(混同 又は第三十四条のニ 第6項の規定に よるものを除く。) 又は処分の制限は、 登録しなければ その効力を生じない | |||
2 (届出) | ||||
第三十四条の五 (仮通常実施権の 対抗力) | 第四条のニ 第3項 | 第四条のニ 第3項 | 仮専用実施権を取得 した者に対しても その効力を有する | |
第三十五条 (職務発明) | 第十一条 第3項 | 第十五条 第3項 | ||
1 (職務発明の 通常実施権の 要件) | 特許を受ける権利を 承継した者がその 発明について特許を 受けたときは、その 特許権について 通常実施権を 有する。 | |||
2 (予約承継等の 要件) | あらかじめ使用者等に 特許を受ける権利 若しくは特許権を 承継させ又は使用者 等のため仮専用実施 権若しくは専用実施 権を設定することを 定めた契約、 勤務規則 その他の定めの 条項は、無効 とする。 | |||
3 (職務発明に ついての承継等 の効果) | 相当の対価の 支払を受ける権利を 有する | |||
4 (対価の決定) | 対価を支払うことが 不合理と認められる ものであっては ならない。 | |||
5 (対価の額) | 使用者等が受ける 利益の額、その発明に 関連して使用者等が 行う負担、貢献及び 従業者等の処遇 その他の事情を 考慮して定めなければ ならない。 | |||
第三十六条 (特許出願) | 第五条 (実用新案 登録出願) | 第六条 (意匠登録 出願) | 第五条 (商標登録 出願) | |
1 (願書) | 1 (願書) | 1 (願書及び 図面) | 1 (願書及び 書面) | 特許庁長官に 提出しなければ ならない。 |
一 (出願人の氏名 又は名称及び 住所又は居所) | 一 (出願人の氏名 又は名称及び 住所又は居所) | 一 (出願人の氏名 又は名称及び 住所又は居所) | 一 (出願人の氏名 又は名称及び 住所又は居所) | |
ニ (発明者の氏名 又は名称及び 住所又は居所) | ニ (考案者の氏名 又は名称及び 住所又は居所) | ニ (創作をした者 の氏名 又は名称及び 住所又は居所) | ||
三 (意匠に係る 物品) | ニ (商標登録を 受けようと する商標) | |||
三 (指定商品又は 指定役務並びに 区分) | ||||
2 (明細書、特許 請求の範囲、 必要な図面、 要約書) | 2 (明細書、実用 新案登録請求 の範囲、図面、 要約書) | |||
3 (明細書の記載 事項) | 3 (明細書の記載 事項) | 次に掲げる事項を 記載しなければ ならない。 | ||
一 (発明の名称) | 一 (考案の名称) | |||
ニ (図面の簡単 な説明) | ニ (図面の簡単 な説明) | |||
三 (発明の詳細な 説明) | 三 (考案の詳細な 説明) | |||
2 (図面の代用) | 2 (次に掲げる 商標の旨の 記載) | H26改正(商標) (色彩、音の商標) | ||
一 (立体的形状 又は色彩が 変化する) | H26改正 (色彩、音の商標) | |||
ニ (立体的形状 からなる商標) | H26改正 (色彩、音の商標) | |||
三 (色彩のみから なり商標) | H26改正 (色彩、音の商標) | |||
四 (音からなる 商標) | H26改正 (色彩、音の商標) | |||
五 (省令で定める 商標) | H26改正 (色彩、音の商標) | |||
4 (発明の詳細な 説明) | 4 (考案の詳細な 説明) | 3 (材質又は 大きさの記載) | 3 (標準文字) | |
一 (発明の開示) | ||||
ニ (文献公知発明 に係る情報 開示) | ||||
4 (動的意匠) | 4 (物件の 願書への 添付) | H26改正(商標) (色彩、音の商標) | ||
5 (商標特定 可能) | H26改正(商標) (色彩、音の商標) | |||
5 (色彩の省略) | 6 (色彩の省略) | H26改正(商標) | ||
6 (色彩の省略 の旨の記載) | ||||
7 (透明な旨の 記載) | ||||
5 (特許請求の 範囲) | 5 (実用新案 登録請求の 範囲) | 一の請求項に係る 発明と他の請求項に 係る発明とが同一 である記載となる ことを妨げない | ||
6 (特許請求の 範囲の記載要件) | 6 (実用新案 登録請求の 範囲の記載要件) | 次の各号に適合 するものでなければ ならない | ||
一 (詳細な説明) | 一 (詳細な説明) | |||
ニ (明確であること) | ニ (明確であること) | |||
三 (請求項毎の 記載が簡潔) | 三 (請求項毎の 記載が簡潔) | |||
四 (省令で定めた 記載) | 四 (省令で定めた 記載) | |||
7 (要約書) | 7 (要約書) | 明細書、 ~請求の範囲又は 図面に記載した~ の概要その他経済 産業省令で 定める事項を 記載しなければ ならない。 | ||
第三十六条のニ (外国語書面出願) | ||||
1 (外国語書面) | ||||
2 (翻訳文の提出) | H26改正 (救済措置の拡充) 出願の日のうち 最先の日~ から一年二月以内に ~日本語による 翻訳文を、特許庁 長官に提出 しなければならない。 ただし、~実用新案 登録に基づく 特許出願の日から ニ月以内に限り、~ 翻訳文を提出 することができる。 | |||
3 (取下げ擬制) | 翻訳文の提出がなか ったときは、その特許 出願は取下げられた ものとみなす。 | |||
4 (翻訳文提出 期間の例外) | 正当な理由が あるときは、 その理由がなくなった 日からニ月以内で ~期間の経過後 一年以内に限り ~特許庁長官に 提出することが できる。 | |||
5 (提出擬制) | 提出されたものと みなす。 | |||
6 (明細書等への 翻訳文の擬制) | 願書に添付して 提出した要約書と みなす。 | |||
第五条のニ (出願の日の 認定等) | ||||
1 (認定要件) | 次の各号の 一に該当する 場合を除き | |||
一 (表示が明確 でない) | ||||
ニ (出願人を 特定できない) | ||||
三 (商標の記載 がない) | ||||
四 (商品、役務の 記載がない) | ||||
2 (補完命令) | 相当の期間を 指定して | |||
3 (手続補完 書の提出) | ||||
4 (手続補完 書提出の 効果) | 手続補完書を 提出した日を 商標登録出願の 日として認定しな ければならない。 | |||
5 (手続補完書 不提出の 効果) | 当該登録商標 出願を却下する ことができる | |||
第三十七条 (発明の単一性) | 第六条 (考案の単一性) | 第七条 (一意匠 一出願) | 第六条 (一商標 一出願) | |
1 (一商標 一出願) | 一又は二以上の 商品又は役務を 指定して | |||
2 (区分に従った 指定) | 政令で定める | |||
3 (区分と類似 範囲) | 類似の範囲を 定めるもので はない | |||
第三十八条 (共同出願) | 第十一条 第1項 | 第十五条 第1項 | ||
第六条のニ (補正命令) | ||||
一 (構造又は 組合せに係る ものでない) | その実用新案登録 出願に係る考案が 物品の形状、構造 又は組合せに係る ものでないとき | |||
ニ (公序良俗違反) | ||||
三 (要件を 満たさない) | 第五条第6項4号又は 前条に規定する 要件を満たして いないとき。 | |||
四 (記載不備) | ||||
第八条 (組物の意匠) | 第七条 (団体商標) | |||
1 (登録要件) | 一般社団法人 その他の社団 (法人格を有しない もの及び会社を除く。) 若しくは事業協同 組合その他の特別 の法律により 設立された組合 (法人格を有しない もの及び会社を除く。) 又はこれらに該当する 外国の法人は、その 構成員に使用をさせる 商標について 団体商標の 商標登録を受ける ことができる。 | |||
2 (3条1項の 読み替え) | ||||
3 (団体商標の 登録手続) | 商標登録出願人が 第1項に規定する 法人であることを 証明する書面を 特許庁長官に提出 しなければならない。 | |||
第十条 (関連意匠) | 第七条のニ (地域団体 商標) | |||
1 (関連意匠の 要件・効果) | 1 (登録要件) | H26改正(商標) (地域団体商標の 登録主体の拡充) H26改正(意匠) | ||
2 (不登録事由) | 一 (普通名称を 表示) | |||
3 (関連意匠の 意匠登録 出願についての 適用除外) | ニ (慣用されて いる名称を 表示) | |||
4 (二以上の関連 意匠) | 三 (産地又は 場所の表示) | |||
第十四条 (秘密意匠) | 2 (地域の名称) | |||
1 (主体要件) | 3 (3条1項の 読み替え) | |||
2 (手続要件) | 4 (手続的 要件) | |||
一 (出願人の 氏名又は住所) | ||||
ニ (秘密にする ことを請求する 期間) | ||||
3 (秘密請求 期間の延長 又は短縮) | ||||
4 (秘密の解除) | ||||
一 (意匠権者 の承諾) | ||||
ニ (訴訟の当事者 からの請求) | ||||
三 (裁判所からの 請求) | ||||
四 (利害関係人 の請求) | ||||
第三十八条のニ (特許出願の放棄 又は取下げ) | 仮専用実施権を 有するものがある ときはその承諾を 得た場合に限り、 その特許出願を 放棄し、又は 取り下げることが できる。 | |||
第三十九条 (先願) | 第七条 (先願) | 第九条 (先願) | 第八条 (先願) | |
1 (異日) | 1 (異日) | 1 (異日) | 1 (異日) | 最先の出願人 のみが登録を 受けることが できる |
2 (同日) | 2 (同日) | 2 (同日) | 2 (同日) | いずれも 受けることが できない。 (特、実、意) 出願人の協議で 定めた出願人のみ 受けることができる (商) |
3 (特実異日) | 3 (特実異日) | 先に出願を した場合のみ 受けることが できる | ||
4 (特実同日) | 6 (特実同日) | 出願人の協議により 定めた一の出願人 のみが特許又は 実用新案を 受けることができる。 | ||
5 (先願の地位 消滅) | 4 (先願の地位 消滅) | 3 (先願の地位 消滅) | 3 (先願の地位 消滅) | ~出願が放棄され、 取下げられ、若しくは 却下されたとき~ 初めからなかった ものとみなす。 |
5 (拒絶査定、 審決確定に よる先願の 地位の消滅) | ||||
6 (協議命令) | 4 (協議および 届出命令) | 4 (協議および 届出命令) | ||
7 (無効の効果) | 5 (無効の効果) | 5 (くじによる決定) | 協議が成立 しなかったものと みなすことができる。 | |
第四十条 <削除> | ||||
第四十一条 (特許出願に 基づく優先権 主張) | 第八条 (実用新案登録 に基づく 優先権主張) | |||
1 (要件) | 1 (要件) | 次に掲げる場合を 除き~優先権を 主張することができる | ||
一 (先の出願から 一年以内に されたものでない) | 一 (先の出願から 一年以内に されたものでない) | H26改正 (救済措置の拡充) | ||
ニ (出願の変更に 係る実用新案 登録出願) | ニ (実用新案登録 出願に基づく 特許出願) | |||
三 (先の出願の 取下げ、放棄、 却下) | 三 (先の出願の 取下げ、放棄、 却下) | |||
四 (査定又は 審決が確定 している) | 四 (査定又は 審決が確定 している) | |||
五 (実用新案設定 登録済) | 五 (実用新案設定 登録済) | |||
2 (効果) | 2 (効果) | H26改正 (救済措置の拡充) | ||
3 (先の出願の 公開擬制と 効果) | 3 (先の出願の 公開擬制と 効果) | H26改正 (救済措置の拡充) | ||
4 (主張手続) | 4 (主張手続) | H26改正 (救済措置の拡充) | ||
第四十二条 (先の出願の 取下げ等) | 第九条 (先の出願の 取下げ等) | |||
1 (先の出願の 取下げ擬制) | 1 (先の出願の 取下げ擬制) | H26改正 (救済措置の拡充) | ||
2 (出願の取下げの 制限) | 2 (出願の取下げの 制限) | H26改正 (救済措置の拡充) | ||
3 (主張出願の 取下げ) | 3 (主張出願の 取下げ) | H26改正 (救済措置の拡充) | ||
第四十三条 (パリ条約による 優先権主張の 手続) | 第十一条 第1項 | 第十五条 第1項 (「同項中 経済産業 省令で定める 期間内」 → 「意匠登録 出願と同時」) | 第十三条 第1項 (「同項中 経済産業 省令で定める 期間内」 → 「商標登録 出願と同時」) | H26改正 |
1 (出願時の手続) | H26改正 (救済措置の拡充) | |||
2 (優先権証明書 の提出) | 第十五条 第1項 (「同項中 次の各号に 掲げる日の うち最先の日 から一年四月」 → 「意匠登録 出願の日から 三月」) | 第十三条 第1項 (「同項中 次の各号に 掲げる日の うち最先の日 から一年四月」 → 「商標登録 出願の日から 三月」) | 次の各号に掲げる 日のうち最先の 日から一年四月 以内に特許庁 長官に提出しなけ ればならない。 | |
一 (当該最初の 出願と 認められた日) | ||||
ニ (優先権の主張の 基礎とした出願 の日) | ||||
三 (主張の基礎 とした出願の 日) | H26改正 (救済措置の拡充) | |||
3 (出願番号提出) | 第十五条 第1項 | 第十三条 第1項 | ||
4 (優先権証明書 不提出の効果) | ||||
5 (電磁的方法 により交換 可能な特定国 出願に基づく 優先権主張) | 第十五条 第1項 | 第十三条 第1項 | ||
6 (書類提出の 救済) | 第十五条 第1項 | 第十三条 第1項 | H26改正 (救済措置の拡充) その理由が なくなった日から 十四日(在外者に あっては二月) 以内でその期間 経過後六月以内 にその書類又は 書面を特許庁 長官に提出 することができる。 | |
7 (優先権失効の 例外) | 第十五条 第1項 | 第十三条 第1項 | H26改正 (救済措置の拡充) | |
第四十三条のニ (パリ条約の例 による優先権主張) | 第十一条 第1項 | 第十五条 第1項 | 第九条のニ (パリ条約の例 による優先権主張) | H26改正 (救済措置の拡充) パリ条約第4条 |
1 (優先権 主張の救済) | ||||
2 (準用) | ||||
第四十三条の三 (優先権主張の表) | 第十五条 第1項 | 第九条の三 (優先権主張の表) | H26改正 (旧四十三条のニ) | |
1 (世界貿易機関 の同盟国及び その国民の 優先権主張) | ||||
2 (特定国に関する 優先権主張) | ||||
3 (優先権 主張時の 規定準用) | 第十三条 第1項 (同項中「前二項」 → 「前項」) | |||
第四十四条 (特許出願 の分割) | 第十一条 第1項 | 第十条のニ (意匠登録 出願の分割) | 第十条 (商標登録 出願の分割) | |
1 (要件) | 1(要件) | 次に掲げる場合に 限り、~新たな 出願とすることが できる | ||
一 (補正をする ことができる 時又は期間内 にするとき) | ||||
ニ (謄本の送達が あった日から 三十日以内に するとき) | ||||
三 (拒絶査定の 謄本の送達が あった日から 三月以内に するとき) | ||||
2 (分割の効果) | 2 (遡及効) | 2 (分割の効果) | H26改正 | |
3 (分割出願の 優先権 証明書の 提出期限) | H26改正 (救済措置の拡充) | |||
4 (書面等の提出 擬制) | 3 (書面の提出 擬制) | 3 (書面等の提出 擬制) | H26改正 (救済措置の拡充) | |
5 (第1項第二号の 期間延長) | 三十日の期間は ~ その延長された 期間を限り 延長されたものと みなす。 | |||
6 (第1項第三号の 期間延長) | 三月の期間は ~ その延長された 期間を限り 延長されたものと みなす。 | |||
7 (分割出願の 救済) | H26改正 (救済措置の拡充) その理由が なくなった日から 十四日 (在外者に あっては 二月)以内で これらの規定に 規定する期間の 経過後六月以内 にその新たな 特許出願を することが できる。 | |||
第四十五条 <削除> | ||||
第四十六条 (出願の変更) | 第十条 (出願の変更) | 第十三条 (出願の変更) | 第十一条 (出願の変更) | |
1 (実用新案登録 から特許出願) | 1 (特許出願から 実用新案出願) | 1 (特許出願から 意匠出願) | 1 (団体から通常 若しくは地域 団体商標) | ・実→特:出願から 3年経過後不可 ・特→実:出願から 9年6ヶ月後不可 ・意→特:最初の 査定謄本から 3ヶ月経過後は不可 |
2 (地域団体商標 から通常若しくは 団体へ) | ||||
3 (通常から団体 若しくは 地域団体商標) | ||||
2 (意匠登録出願 から特許出願) | 2 (意匠出願から 実用新案出願) | 2 (実用新案出願 から意匠出願) | 4 (前3項の時期的 要件) | ・意→実:出願から 9年6ヶ月後不可 ・特→意:最初の 査定謄本から 3ヶ月経過後は不可 ・商:査定、審決 確定後は不可 |
3 (時期的要件 の特例) | 6 (時期的要件 の特例) | 3 (第1項の 変更期間の 延長) | 延長された期間を 限り延長されたものと みなす。 | |
4 (取下げ擬制) | 5 (取下げ擬制) | 4 (取下げ擬制) | 5 (取下げ擬制) | 取下げたものと みなす。 |
9 (出願変更の 承諾) | 5 (出願変更の 承諾) | 仮専用実施権を 有する者がある ときは、その承諾を 得た場合に限り 第1項の規定による 出願の変更を することができる。 | ||
5 (出願変更の 救済) | H26改正 (救済措置の拡充) その理由が なくなった日から 十四日 (在外者に あっては 二月)以内で これらの規定に 規定する期間の 経過後六月以内 にその出願の変更を することが できる。 | |||
6 (遡及効、 書面等の 提出擬制) | 3 (遡及効、 書面等の 提出擬制) | 6 (遡及効) | 6 (遡及効、 提出擬制) | |
4 (出願変更の 制約) | 第十ニ条 (出願の変更) | |||
8 (提出擬制) | 1 (防護標章から 商標) | H26改正 (救済措置の拡充) | ||
2 (時期的要件) | ||||
10 (8項の準用) | 3 (遡及効、 取下効) | |||
第四十六条のニ (実用新案登録に 基づく特許出願) | ||||
1 (要件) | 次に掲げる場合を 除き、経済産業 省令で定める ところにより、 自己の実用新案 登録に基づいて 特許出願をする ことができる。 この場合に おいては、 その実用新案権を 放棄しなければ ならない。 | |||
一 (実用新案登録 出願から3年が 経過) | ||||
ニ (実用新案技術 評価の請求が あったとき) | ||||
三 (最初の通知を 受けてから 30日が経過) | ||||
四 (無効審判で 最初に指定 された期間を 経過) | ||||
2 (出願時遡及の 要件) | その実用新案登録に 係る実用新案登録 出願の時にした ものとみなす。 | |||
3 (追完) | H26改正 (救済措置の拡充) その理由が なくなった日から 十四日 (在外者に あっては 二月)以内で これらの規定に 規定する期間の 経過後六月以内 にその特許出願を することが できる。 | |||
4 (承諾) | 専用実施権者、 質権者~、通常 実施権者が あるときは、 これらの者の 承諾を得た場合に 限り、 | |||
5 (提出擬制) | ||||
第十一条 (特許法の準用) | 第十五条 (特許法の準用) | 第十三条 (特許法の準用) |
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