特許法の条文見出し(第二章 出願)

今回は第二章 出願関連の部分です。ここが結構細かいんだよなぁ
かなり長い時間がかかるかかる・・・
まぁ、徐々に修正をかけていくような感じにはなるかと思いますが・・・
次回は第3章の審査です。

特許法実用新案法意匠法商標法補足
第二章
特許及び特許出願
第二章
実用新案登録
及び
実用新案出願
第二章
意匠登録
及び
意匠登録出願
第二章
商標登録
及び
商標登録出願
第二十九条
(特許の要件)
第三条
(実用新案登録
の要件)
第三条
(意匠登録の
要件)
第三条
(商標登録の
要件)
1
(産業上利用
可能性ある発明)
1
(産業上利用
可能性ある考案)
1
(工業上利用
可能性ある意匠)
1
(使用をする
商標)
次に掲げる~除き
~登録を受けることが
できる

(公知)

(公知)

(公知)

出願前に日本国内
又は外国において
公然知られた

(公然実施)

(公然実施)


出願前に日本国内
又は外国において
公然実施をされた

(刊行物公知)

(刊行物公知)

(刊行物公知)

出願前に日本国内
又は外国において
頒布された
刊行物に記載された
~又は電気通信回線を
通じて公衆に利用
可能となった~



(類似する意匠)






(普通名称)




(慣用)




(普通に用い
られる方法)
H26改正




(ありふれた
氏名)




(ありふれた
標章)




(商品又は役務を
認識できない)
2
(進歩性)
2
(非容易性)
2
(非容易性)
2
(例外事項の
登録)
第二十九条の二
(先願範囲の拡大
(公知の擬制))
第三条の二
(先願範囲)
第三条の二
(先願範囲)

第三十条
(発明の新規性
喪失の例外)
第十一条
第1項
第四条
(意匠の新規性
喪失の例外)

1
(意に反して)



2
(行為に起因して)

2
(行為に起因して)
第九条
(出願時の特例)
3
(手続)

3
(手続)
3
(手続)
出願の日から
三十日以内に
特許庁長官に
提出しなけれ
ばならない。
4
(証明書提出
の特例)
4
(証明書提出
の特例)
4
(証明書提出
の特例)
4
(証明書提出
の特例)
H26改正
(救済措置の拡充)
その理由がなくなった日から
十四日(在外者にあっては
二月)以内でその期間の
経過後六月以内に
その証明書を
特許庁長官に提出
することができる。
第三十一条
<削除>





第五条
(意匠登録を
受けることが
できない意匠)
第四条
(商標登録を
受けることが
できない商標)



1
(不登録事由)




(国旗等と同一
又は類似の
商標)




(パリ条約
同盟国等の
国の紋章等
と同一又は
類似の商標)





(国際連合等を
表示する標章と
同一又は類似)
H26改正
(国際機関の
紋章等と類似する
商標の適切な保護)




(白地赤十字
等の標章と
同一又は類似)




(政府等の監督
用印章等と
同一又は
類似の商標)




(公益事業等を
表示する著名
標章と同一
又は類似の
商標)

第三十二条
(特許を受ける
ことができない
発明)
第四条
(実用新案
登録を受ける
ことができない
考案)

(公序良俗を
害する意匠)

(公序良俗
違反の商標)
公の秩序又は
善良の風俗を
害するおそれが
ある




(他人の肖像等
を含む商標)




(所定の博覧会
の賞と同一
又は類似の
標章を有する
商標)




(周知商標と
同一又は
類似の商標)



十一
(先願先登録
商標と同一
又は類似の
商標)



十二
(登録防護
標章と同一
又は類似の
商標)



十三
<削除>



十四
(種苗法により
品質登録を
受けた品種の
名称と同一
又は類似の
商標)



(混同を生じる
意匠)
十五
(出所混同
防止の
総括規定)



十六
(品質又は
質誤認の商標)



十七
(ぶどう酒等
の産地を
表示する
標章を有する
商標)




(物品の機能
確保のための
不可欠な
形状)
十八
(機能確保に
不可欠な
立体的
形状のみから
なる商標)
H26改正
(政令で定める)



十九
(日本又は
外国での
周知商標の
不正目的
出願の阻止)



2
(四条1項六号の
適用除外)
営利を目的としない



3
(四条1項各号の
判断時点)
商標登録出願の
時に当該各号
に該当しないもの
については
これらの規定は
適用しない
第三十三条
(特許を受ける
権利)
第十一条
第2項
第十五条
第2項

1
(移転)


第十三条
第2項
2
(質権の目的
不可)
第四条の二
第3項
第五条の二
第3項
第十三条
第2項
3
(共有時の
持分譲渡)
第四条の二
第3項
第五条の二
第3項
第十三条
第2項
4
(共有時の
仮専用実施権
仮通常実施権の
許諾)



第三十四条
(特許を受ける
権利の承継)
第十一条
第2項
第十五条
第2項

1
(出願前の承継)



2
(同日の
特許出願)
第十一条
第2項
第十五条
第2項

3
(同日の特許
及び実用
新案)



4
(出願後の
承継)
第十一条
第2項
第十五条
第2項
第十三条
第2項
5
(出願後の
一般承継)
第十一条
第2項
第十五条
第2項
第十三条
第2項
6
(同日の届出)
第十一条
第2項
第十五条
第2項
第十三条
第2項
7
(39条6、7項の
準用)
第十一条
第2項
第十五条
第2項
第十三条
第2項
協議命令
無効の効果
第三十四条のニ
(仮専用実施権)



1
(仮専用実施権)



2
(効力)



3
(移転)



4
(許諾)



5
(分割出願
の場合)



6
(消滅)



7
(放棄)



8
(準用)



第三十三条第2項
から第4項までの
規定は、仮専用
実施権に準用する。
第三十四条の三
(仮通常実施権)
第四条のニ
(仮通常実施権)
第五条のニ
(仮通常実施権)

1
(仮通常実施権)
1
(仮通常実施権)
1
(仮通常実施権)

2
(効力)
2
(効力)
2
(効力)

3
(効力)
第四条のニ
第3項
第五条のニ
第3項

4
(移転)



5
(優先権の
主張を
伴う場合)
第四条のニ
第3項


6
(分割出願の
場合)
第四条のニ
第3項
第五条のニ
第3項

7
(優先権主張
を伴う場合)



8
(実用新案
変更出願の
場合)
第四条のニ
第3項
(同項中
「実用新案法
第四条のニ
第1項の
規定による
仮通常実施権
に係る実用
新案登録に
ついて、
第四十六条
第1項」

「第1項又は
前条第4項
の規定に
よる仮通常
実施権に
係る
特許出願
について
実用新案法
第十条第1項」)
第五条のニ
第3項
(同項中「
第四十六条
第1項」

「意匠法
第十三条
第2項」)

9
(意匠変更
出願の場合)
第四条のニ
第3項
(同項中
「第四十六条
第2項」

「実用新案
法第十条
第2項」)
第五条のニ
第3項
(同項中「
意匠法
第五条のニ
第1項の
規定による
仮通常実施
権に係る
意匠登録
出願について
第四十六条
第2項」

「第1項又は
前条第4項の
規定による
仮通常実施権
に係る特許
出願について
意匠法
第十三条
第1項」)

10
(放棄、取り下げ
却下)
第四条のニ
第3項
第五条のニ
第3項

11
(専用実施権の
消滅)



12
(33条2項、3項の
準用)
3
(特許法の
準用)
3
(特許法の
準用)

質権の目的不可
共有時の持分譲渡
第三十四条の三
(登録の効果)



1
(効力の発生)



仮専用実施権の
設定、移転、(相続
その他の一般承継に
よるものを除く)、
変更、消滅(混同
又は第三十四条のニ
第6項の規定に
よるものを除く。)
又は処分の制限は、
登録しなければ
その効力を生じない
2
(届出)



第三十四条の五
(仮通常実施権の
対抗力)
第四条のニ
第3項
第四条のニ
第3項

仮専用実施権を取得
した者に対しても
その効力を有する
第三十五条
(職務発明)
第十一条
第3項
第十五条
第3項

1
(職務発明の
通常実施権の
要件)



特許を受ける権利を
承継した者がその
発明について特許を
受けたときは、その
特許権について
通常実施権を
有する。
2
(予約承継等の
要件)



あらかじめ使用者等に
特許を受ける権利
若しくは特許権を
承継させ又は使用者
等のため仮専用実施
権若しくは専用実施
権を設定することを
定めた契約、
勤務規則
その他の定めの
条項は、無効
とする。
3
(職務発明に
ついての承継等
の効果)



相当の対価の
支払を受ける権利を
有する
4
(対価の決定)



対価を支払うことが
不合理と認められる
ものであっては
ならない。
5
(対価の額)



使用者等が受ける
利益の額、その発明に
関連して使用者等が
行う負担、貢献及び
従業者等の処遇
その他の事情を
考慮して定めなければ
ならない。
第三十六条
(特許出願)
第五条
(実用新案
登録出願)
第六条
(意匠登録
出願)
第五条
(商標登録
出願)
1
(願書)
1
(願書)
1
(願書及び
図面)
1
(願書及び
書面)
特許庁長官に
提出しなければ
ならない。

(出願人の氏名
又は名称及び
住所又は居所)

(出願人の氏名
又は名称及び
住所又は居所)

(出願人の氏名
又は名称及び
住所又は居所)

(出願人の氏名
又は名称及び
住所又は居所)

(発明者の氏名
又は名称及び
住所又は居所)

(考案者の氏名
又は名称及び
住所又は居所)

(創作をした者
の氏名
又は名称及び
住所又は居所)




(意匠に係る
物品)

(商標登録を
受けようと
する商標)




(指定商品又は
指定役務並びに
区分)
2
(明細書、特許
請求の範囲、
必要な図面、
要約書)
2
(明細書、実用
新案登録請求
の範囲、図面、
要約書)


3
(明細書の記載
事項)
3
(明細書の記載
事項)


次に掲げる事項を
記載しなければ
ならない。

(発明の名称)

(考案の名称)



(図面の簡単
な説明)

(図面の簡単
な説明)



(発明の詳細な
説明)

(考案の詳細な
説明)




2
(図面の代用)
2
(次に掲げる
商標の旨の
記載)
H26改正(商標)
(色彩、音の商標)




(立体的形状
又は色彩が
変化する)
H26改正
(色彩、音の商標)




(立体的形状
からなる商標)
H26改正
(色彩、音の商標)




(色彩のみから
なり商標)
H26改正
(色彩、音の商標)




(音からなる
商標)
H26改正
(色彩、音の商標)




(省令で定める
商標)
H26改正
(色彩、音の商標)
4
(発明の詳細な
説明)
4
(考案の詳細な
説明)
3
(材質又は
大きさの記載)
3
(標準文字)

(発明の開示)




(文献公知発明
に係る情報
開示)





4
(動的意匠)
4
(物件の
願書への
添付)
H26改正(商標)
(色彩、音の商標)



5
(商標特定
可能)
H26改正(商標)
(色彩、音の商標)


5
(色彩の省略)
6
(色彩の省略)
H26改正(商標)


6
(色彩の省略
の旨の記載)



7
(透明な旨の
記載)

5
(特許請求の
範囲)
5
(実用新案
登録請求の
範囲)


一の請求項に係る
発明と他の請求項に
係る発明とが同一
である記載となる
ことを妨げない
6
(特許請求の
範囲の記載要件)
6
(実用新案
登録請求の
範囲の記載要件)


次の各号に適合
するものでなければ
ならない

(詳細な説明)

(詳細な説明)



(明確であること)

(明確であること)



(請求項毎の
記載が簡潔)

(請求項毎の
記載が簡潔)



(省令で定めた
記載)

(省令で定めた
記載)


7
(要約書)
7
(要約書)


明細書、
~請求の範囲又は
図面に記載した~
の概要その他経済
産業省令で
定める事項を
記載しなければ
ならない。
第三十六条のニ
(外国語書面出願)



1
(外国語書面)



2
(翻訳文の提出)



H26改正
(救済措置の拡充)

出願の日のうち
最先の日~
から一年二月以内に
~日本語による
翻訳文を、特許庁
長官に提出
しなければならない。
ただし、~実用新案
登録に基づく
特許出願の日から
ニ月以内に限り、~
翻訳文を提出
することができる。
3
(取下げ擬制)



翻訳文の提出がなか
ったときは、その特許
出願は取下げられた
ものとみなす。
4
(翻訳文提出
期間の例外)



正当な理由が
あるときは、
その理由がなくなった
日からニ月以内で
~期間の経過後
一年以内に限り
~特許庁長官に
提出することが
できる。
5
(提出擬制)



提出されたものと
みなす。
6
(明細書等への
翻訳文の擬制)



願書に添付して
提出した要約書と
みなす。



第五条のニ
(出願の日の
認定等)



1
(認定要件)
次の各号の
一に該当する
場合を除き




(表示が明確
でない)




(出願人を
特定できない)




(商標の記載
がない)




(商品、役務の
記載がない)



2
(補完命令)
相当の期間を
指定して



3
(手続補完
書の提出)



4
(手続補完
書提出の
効果)
手続補完書を
提出した日を
商標登録出願の
日として認定しな
ければならない。



5
(手続補完書
不提出の
効果)
当該登録商標
出願を却下する
ことができる
第三十七条
(発明の単一性)
第六条
(考案の単一性)
第七条
(一意匠
一出願)
第六条
(一商標
一出願)



1
(一商標
一出願)
一又は二以上の
商品又は役務を
指定して



2
(区分に従った
指定)
政令で定める



3
(区分と類似
範囲)
類似の範囲を
定めるもので
はない
第三十八条
(共同出願)
第十一条
第1項
第十五条
第1項


第六条のニ
(補正命令)




(構造又は
組合せに係る
ものでない)


その実用新案登録
出願に係る考案が
物品の形状、構造
又は組合せに係る
ものでないとき


(公序良俗違反)




(要件を
満たさない)


第五条第6項4号又は
前条に規定する
要件を満たして
いないとき。


(記載不備)




第八条
(組物の意匠)
第七条
(団体商標)



1
(登録要件)
一般社団法人
その他の社団
(法人格を有しない
もの及び会社を除く。)
若しくは事業協同
組合その他の特別
の法律により
設立された組合
(法人格を有しない
もの及び会社を除く。)
又はこれらに該当する
外国の法人は、その
構成員に使用をさせる
商標について
団体商標の
商標登録を受ける
ことができる。



2
(3条1項の
読み替え)



3
(団体商標の
登録手続)
商標登録出願人が
第1項に規定する
法人であることを
証明する書面を
特許庁長官に提出
しなければならない。


第十条
(関連意匠)
第七条のニ
(地域団体
商標)


1
(関連意匠の
要件・効果)
1
(登録要件)
H26改正(商標)
(地域団体商標の
登録主体の拡充)
H26改正(意匠)


2
(不登録事由)

(普通名称を
表示)


3
(関連意匠の
意匠登録
出願についての
適用除外)

(慣用されて
いる名称を
表示)


4
(二以上の関連
意匠)

(産地又は
場所の表示)


第十四条
(秘密意匠)
2
(地域の名称)


1
(主体要件)
3
(3条1項の
読み替え)


2
(手続要件)
4
(手続的
要件)



(出願人の
氏名又は住所)




(秘密にする
ことを請求する
期間)



3
(秘密請求
期間の延長
又は短縮)



4
(秘密の解除)




(意匠権者
の承諾)




(訴訟の当事者
からの請求)




(裁判所からの
請求)




(利害関係人
の請求)

第三十八条のニ
(特許出願の放棄
又は取下げ)



仮専用実施権を
有するものがある
ときはその承諾を
得た場合に限り、
その特許出願を
放棄し、又は
取り下げることが
できる。
第三十九条
(先願)
第七条
(先願)
第九条
(先願)
第八条
(先願)
1
(異日)
1
(異日)
1
(異日)
1
(異日)
最先の出願人
のみが登録を
受けることが
できる
2
(同日)
2
(同日)
2
(同日)
2
(同日)
いずれも
受けることが
できない。
(特、実、意)
出願人の協議で
定めた出願人のみ
受けることができる
(商)
3
(特実異日)
3
(特実異日)


先に出願を
した場合のみ
受けることが
できる
4
(特実同日)
6
(特実同日)


出願人の協議により
定めた一の出願人
のみが特許又は
実用新案を
受けることができる。
5
(先願の地位
消滅)
4
(先願の地位
消滅)
3
(先願の地位
消滅)
3
(先願の地位
消滅)
~出願が放棄され、
取下げられ、若しくは
却下されたとき~
初めからなかった
ものとみなす。

5
(拒絶査定、
審決確定に
よる先願の
地位の消滅)


6
(協議命令)

4
(協議および
届出命令)
4
(協議および
届出命令)
7
(無効の効果)

5
(無効の効果)
5
(くじによる決定)
協議が成立
しなかったものと
みなすことができる。
第四十条
<削除>



第四十一条
(特許出願に
基づく優先権
主張)
第八条
(実用新案登録
に基づく
優先権主張)


1
(要件)
1
(要件)


次に掲げる場合を
除き~優先権を
主張することができる

(先の出願から
一年以内に
されたものでない)

(先の出願から
一年以内に
されたものでない)


H26改正
(救済措置の拡充)

(出願の変更に
係る実用新案
登録出願)

(実用新案登録
出願に基づく
特許出願)



(先の出願の
取下げ、放棄、
却下)

(先の出願の
取下げ、放棄、
却下)



(査定又は
審決が確定
している)

(査定又は
審決が確定
している)



(実用新案設定
登録済)

(実用新案設定
登録済)


2
(効果)
2
(効果)


H26改正
(救済措置の拡充)
3
(先の出願の
公開擬制と
効果)
3
(先の出願の
公開擬制と
効果)


H26改正
(救済措置の拡充)
4
(主張手続)
4
(主張手続)


H26改正
(救済措置の拡充)
第四十二条
(先の出願の
取下げ等)
第九条
(先の出願の
取下げ等)


1
(先の出願の
取下げ擬制)
1
(先の出願の
取下げ擬制)


H26改正
(救済措置の拡充)
2
(出願の取下げの
制限)
2
(出願の取下げの
制限)


H26改正
(救済措置の拡充)
3
(主張出願の
取下げ)
3
(主張出願の
取下げ)


H26改正
(救済措置の拡充)
第四十三条
(パリ条約による
優先権主張の
手続)
第十一条
第1項
第十五条
第1項
(「同項中
経済産業
省令で定める
期間内」

「意匠登録
出願と同時」)
第十三条
第1項
(「同項中
経済産業
省令で定める
期間内」

「商標登録
出願と同時」)
H26改正
1
(出願時の手続)



H26改正
(救済措置の拡充)
2
(優先権証明書
の提出)

第十五条
第1項
(「同項中
次の各号に
掲げる日の
うち最先の日
から一年四月」

「意匠登録
出願の日から
三月」)
第十三条
第1項
(「同項中
次の各号に
掲げる日の
うち最先の日
から一年四月」

「商標登録
出願の日から
三月」)
次の各号に掲げる
日のうち最先の
日から一年四月
以内に特許庁
長官に提出しなけ
ればならない。

(当該最初の
出願と
認められた日)




(優先権の主張の
基礎とした出願
の日)




(主張の基礎
とした出願の
日)



H26改正
(救済措置の拡充)
3
(出願番号提出)

第十五条
第1項
第十三条
第1項
4
(優先権証明書
不提出の効果)



5
(電磁的方法
により交換
可能な特定国
出願に基づく
優先権主張)

第十五条
第1項
第十三条
第1項

6
(書類提出の
救済)

第十五条
第1項
第十三条
第1項
H26改正
(救済措置の拡充)

その理由が
なくなった日から
十四日(在外者に
あっては二月)
以内でその期間
経過後六月以内
にその書類又は
書面を特許庁
長官に提出
することができる。
7
(優先権失効の
例外)

第十五条
第1項
第十三条
第1項
H26改正
(救済措置の拡充)
第四十三条のニ
(パリ条約の例
による優先権主張)
第十一条
第1項
第十五条
第1項
第九条のニ
(パリ条約の例
による優先権主張)
H26改正
(救済措置の拡充)

パリ条約第4条
1
(優先権
主張の救済)



2
(準用)



第四十三条の三
(優先権主張の表)

第十五条
第1項
第九条の三
(優先権主張の表)
H26改正
(旧四十三条のニ)
1
(世界貿易機関
の同盟国及び
その国民の
優先権主張)



2
(特定国に関する
優先権主張)



3
(優先権
主張時の
規定準用)


第十三条
第1項
(同項中「前二項」

「前項」)
第四十四条
(特許出願
の分割)
第十一条
第1項
第十条のニ
(意匠登録
出願の分割)
第十条
(商標登録
出願の分割)
1
(要件)

1(要件)
次に掲げる場合に
限り、~新たな
出願とすることが
できる

(補正をする
ことができる
時又は期間内
にするとき)




(謄本の送達が
あった日から
三十日以内に
するとき)




(拒絶査定の
謄本の送達が
あった日から
三月以内に
するとき)



2
(分割の効果)

2
(遡及効)
2
(分割の効果)
H26改正
3
(分割出願の
優先権
証明書の
提出期限)



H26改正
(救済措置の拡充)
4
(書面等の提出
擬制)

3
(書面の提出
擬制)
3
(書面等の提出
擬制)
H26改正
(救済措置の拡充)
5
(第1項第二号の
期間延長)



三十日の期間は

その延長された
期間を限り
延長されたものと
みなす。
6
(第1項第三号の
期間延長)



三月の期間は

その延長された
期間を限り
延長されたものと
みなす。
7
(分割出願の
救済)



H26改正
(救済措置の拡充)

その理由が
なくなった日から
十四日
(在外者に
あっては
二月)以内で
これらの規定に
規定する期間の
経過後六月以内
にその新たな
特許出願を
することが
できる。
第四十五条
<削除>



第四十六条
(出願の変更)
第十条
(出願の変更)
第十三条
(出願の変更)
第十一条
(出願の変更)
1
(実用新案登録
から特許出願)
1
(特許出願から
実用新案出願)
1
(特許出願から
意匠出願)
1
(団体から通常
若しくは地域
団体商標)
・実→特:出願から
3年経過後不可
・特→実:出願から
9年6ヶ月後不可
・意→特:最初の
査定謄本から
3ヶ月経過後は不可



2
(地域団体商標
から通常若しくは
団体へ)



3
(通常から団体
若しくは
地域団体商標)
2
(意匠登録出願
から特許出願)
2
(意匠出願から
実用新案出願)
2
(実用新案出願
から意匠出願)
4
(前3項の時期的
要件)
・意→実:出願から
9年6ヶ月後不可
・特→意:最初の
査定謄本から
3ヶ月経過後は不可
・商:査定、審決
確定後は不可
3
(時期的要件
の特例)
6
(時期的要件
の特例)
3
(第1項の
変更期間の
延長)

延長された期間を
限り延長されたものと
みなす。
4
(取下げ擬制)
5
(取下げ擬制)
4
(取下げ擬制)
5
(取下げ擬制)
取下げたものと
みなす。

9
(出願変更の
承諾)
5
(出願変更の
承諾)

仮専用実施権を
有する者がある
ときは、その承諾を
得た場合に限り
第1項の規定による
出願の変更を
することができる。
5
(出願変更の
救済)



H26改正
(救済措置の拡充)

その理由が
なくなった日から
十四日
(在外者に
あっては
二月)以内で
これらの規定に
規定する期間の
経過後六月以内
にその出願の変更を
することが
できる。
6
(遡及効、
書面等の
提出擬制)
3
(遡及効、
書面等の
提出擬制)
6
(遡及効)
6
(遡及効、
提出擬制)

4
(出願変更の
制約)

第十ニ条
(出願の変更)


8
(提出擬制)

1
(防護標章から
商標)
H26改正
(救済措置の拡充)



2
(時期的要件)

10
(8項の準用)

3
(遡及効、
取下効)
第四十六条のニ
(実用新案登録に
基づく特許出願)



1
(要件)



次に掲げる場合を
除き、経済産業
省令で定める
ところにより、
自己の実用新案
登録に基づいて
特許出願をする
ことができる。
この場合に
おいては、
その実用新案権を
放棄しなければ
ならない。

(実用新案登録
出願から3年が
経過)




(実用新案技術
評価の請求が
あったとき)




(最初の通知を
受けてから
30日が経過)




(無効審判で
最初に指定
された期間を
経過)



2
(出願時遡及の
要件)



その実用新案登録に
係る実用新案登録
出願の時にした
ものとみなす。
3
(追完)



H26改正
(救済措置の拡充)

その理由が
なくなった日から
十四日
(在外者に
あっては
二月)以内で
これらの規定に
規定する期間の
経過後六月以内
にその特許出願を
することが
できる。
4
(承諾)



専用実施権者、
質権者~、通常
実施権者が
あるときは、
これらの者の
承諾を得た場合に
限り、
5
(提出擬制)




第十一条
(特許法の準用)
第十五条
(特許法の準用)
第十三条
(特許法の準用)

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