特許法の条文見出し(第三章 審査)
今回は第三章 出願審査関連です。
量はさほどないですが、結構トリッキーなところかも・・・
次回は第三章のニ:出願公開です。
量はさほどないですが、結構トリッキーなところかも・・・
次回は第三章のニ:出願公開です。
特許法 | 実用新案法 | 意匠法 | 商標法 | 補足 |
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第3章 審査 | 第3章 実用新案技術評価 | 第3章 審査 | 第3章 審査 | |
第四十七条 (審査官による審査) | 第十六条 (審査官による審査) | 第十四条 (審査官による審査) | 特許庁長官は ~させなければならない | |
1 (審査官による審査) | ||||
2 (審査官の資格) | 第十二条 第5項 | 第十九条 | 第十七条 | |
第四十八条 (審査官の除斥) | 第十九条 | 第十七条 | 第百三十九条第一号 から第五号まで 及び第七号の規定は 審査官に準用する | |
第四十八条のニ (特許出願の審査) | 第十二条 (実用新案技術評価の請求) | |||
第四十八条の三 (出願審査の請求) | 1 (実用新案技術評価書の請求) | 何人も、特許庁長官に~請求する ことができる | ||
1 (請求要件) | 2 (消滅後の請求) | 実用新案権の 消滅後においても することができる。 ~無効審判により 無効にされた後は この限りでない。 | ||
2 (分割・変更出願の請求要件) | 3 (特許出願後の請求) | 第四十六条のニ 第1項の規定による 特許出願がされた 後はすることが できない。 | ||
4 (実用新案技術 評価の報告書) | 特許庁長官は、 ~請求があったときは、審査官にその 請求に係る実用 新案技術評価の 報告書(以下、「実用 新案技術評価書」 という。)を作成 させなければならない。 | |||
5 (特許法四十七条の準用) | ||||
3 (取り下げの禁止) | 6 (取り下げの禁止) | |||
7 (請求がされなかったとみなす条件) | 特許法第四十六条の ニ第1項の規定による 特許出願がされたときは、その請求はされなかった ものとみなす。 この場合において特許庁 長官は、その旨を請求人に 通知しなければならない。 | |||
4 (不請求の効果) | ||||
5 (出願審査の特例) | H26改正 (救済措置の拡充) その理由がなくなった 日から二月以内で~ に規定する期間の 経過後一年以内に 限り | |||
6 (みなし請求) | H26改正 (救済措置の拡充) | |||
7 (請求がなかった場合の準用) | H26改正 (救済措置の拡充) | |||
8 (特例利用時の先使用権) | H26改正 (救済措置の拡充) | |||
第四十八条の四 (請求書) | ||||
一 (請求人の 氏名又は名称 及び住所 又は居所) | ||||
ニ (特許出願の 表示) | ||||
第四十八条の五 (請求の効果) | ||||
1 (公報掲載等) | ~ 出願審査の請求があつた ときは~その旨を 特許公報に掲載 しなければならない。 | |||
2 (通知) | 特許出願人でない者 から出願審査の請求 があったときは、その旨を 特許出願人に通知 しなければならない。 | |||
第四十八条の六 (優先審査) | ||||
第四十八条の七 (文献高知発明に係る情報の 記載についての 通知) | ~その旨を通知し、 相当の期間を指定して、 意見書を提出する 機会を与えることが できる。 | |||
第四十九条 (拒絶の査定) | 第十七条 (拒絶の査定) | 第十五条 (拒絶の査定) | 審査官は~ いずれかに該当するときは ~拒絶をすべき旨の 査定をしなければならない。 | |
一 (新規事項追加・ シフト補正) | ||||
ニ (特許要件を満たしていない) | 一 (意匠登録不可のもの) | 一 (商標登録することができないもの) | ||
三 (条約) | ニ (条約) | ニ (条約) | ||
四 (記載要件・ 単一性) | 三 (形式的登録要件) | 三 (形式的登録要件) | H26改正(商標) | |
五 (文献公知発明に係る 情報開示要件) | ||||
六 (外国語書面 出願の新規事項追加) | ||||
七 (冒認) | 四 (冒認) | |||
第五十条 (拒絶理由の通知) | 第十九条 | 第十五条のニ (拒絶理由の通知) | 審査官は~ 特許出願人に対し、 拒絶の理由を通知し、 相当の期間を指定して、 意見書を提出する 機会を与えなければ ならない。 | |
第十五条の三 (先願未登録商標と同一又は類似の商標) | ||||
1 (通知) | 相当の期間を指定して、 意見書を提出する 機会を与えることができる。 | |||
2 (先願が登録) | ||||
第五十条のニ (既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知 | 審査官は~ 係る拒絶の理由と 同一であるときは、 その旨を併せて 通知しなければ ならない。 | |||
第五十一条 (特許査定) | 第十八条 (意匠登録の査定) | 第十六条 (商標登録の査定) | ||
第五十二条 (査定の方式) | ||||
1 (方式) | 第十九条 | 第十七条 | ||
2 (送達) | ||||
第五十三条 (補正の却下) | 第十七条のニ (補正の却下) | 第十六条のニ (補正の却下) | ||
1 (決定の要件) | 1 (補正却下の要件) | 1 (補正却下の要件) | ||
2 (決定の方式) | 2 (文書かつ理由) | 2 (文書かつ理由) | ||
3 (決定の効果) | 3 (決定の効果) | 3 (決定の効果) | ||
4 (補正却下決定不服審判請求の効果) | 4 (補正却下決定不服審判請求の効果) | |||
第十七条の三 (補正後の意匠についての新出願) | 第十七条のニ 第1項 | |||
1 (要件・効果) | 第五十五条のニ 第3項 | |||
2 (取下げ擬制) | ||||
3 (手続要件) | ||||
第十七条の四 (新出願期間の延長) | 第十七条のニ 第2項 | |||
1 (特許庁長官による延長) | ||||
2 (審判官による延長) | ||||
第五十四条 (訴訟との関係) | 第十九条 | 第十七条 (「同条第1項中「審決」」 → 「登録異議の申立てについての決定若しくは審決」) | H26改正 (特許異議申立て制度) | |
1 (審査手続の停止) | ||||
2 (訴訟手続の中止) | ||||
第五十五条 削除 | ||||
第五十六条 削除 | ||||
第五十七条 削除 | ||||
第五十八条 削除 | ||||
第五十九条 削除 | ||||
第六十条 削除 | ||||
第六十一条 削除 | ||||
第六十ニ条 削除 | ||||
第六十三条 削除 |
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