特許法の条文見出し(第三章 審査)

今回は第三章 出願審査関連です。
量はさほどないですが、結構トリッキーなところかも・・・
次回は第三章のニ:出願公開です。

特許法実用新案法意匠法商標法補足
第3章
審査
第3章
実用新案技術評価
第3章
審査
第3章
審査
第四十七条
(審査官による審査)

第十六条
(審査官による審査)
第十四条
(審査官による審査)
特許庁長官は
~させなければならない
1
(審査官による審査)



2
(審査官の資格)
第十二条
第5項
第十九条第十七条
第四十八条
(審査官の除斥)

第十九条第十七条第百三十九条第一号
から第五号まで
及び第七号の規定は
審査官に準用する
第四十八条のニ
(特許出願の審査)
第十二条
(実用新案技術評価の請求)


第四十八条の三
(出願審査の請求)
1
(実用新案技術評価書の請求)


何人も、特許庁長官に~請求する
ことができる
1
(請求要件)
2
(消滅後の請求)


実用新案権の
消滅後においても
することができる。
~無効審判により
無効にされた後は
この限りでない。
2
(分割・変更出願の請求要件)
3
(特許出願後の請求)


第四十六条のニ
第1項の規定による
特許出願がされた
後はすることが
できない。

4
(実用新案技術
評価の報告書)


特許庁長官は、
~請求があったときは、審査官にその
請求に係る実用
新案技術評価の
報告書(以下、「実用
新案技術評価書」
という。)を作成
させなければならない。

5
(特許法四十七条の準用)


3
(取り下げの禁止)
6
(取り下げの禁止)




7
(請求がされなかったとみなす条件)


特許法第四十六条の
ニ第1項の規定による
特許出願がされたときは、その請求はされなかった
ものとみなす。
この場合において特許庁
長官は、その旨を請求人に
通知しなければならない。
4
(不請求の効果)




5
(出願審査の特例)



H26改正
(救済措置の拡充)

その理由がなくなった
日から二月以内で~
に規定する期間の
経過後一年以内に
限り
6
(みなし請求)



H26改正
(救済措置の拡充)
7
(請求がなかった場合の準用)



H26改正
(救済措置の拡充)
8
(特例利用時の先使用権)



H26改正
(救済措置の拡充)





第四十八条の四
(請求書)




(請求人の
氏名又は名称
及び住所
又は居所)




(特許出願の
表示)



第四十八条の五
(請求の効果)



1
(公報掲載等)




出願審査の請求があつた
ときは~その旨を
特許公報に掲載
しなければならない。
2
(通知)



特許出願人でない者
から出願審査の請求
があったときは、その旨を
特許出願人に通知
しなければならない。
第四十八条の六
(優先審査)



第四十八条の七
(文献高知発明に係る情報の
記載についての
通知)



~その旨を通知し、
相当の期間を指定して、
意見書を提出する
機会を与えることが
できる。
第四十九条
(拒絶の査定)

第十七条
(拒絶の査定)
第十五条
(拒絶の査定)
審査官は~
いずれかに該当するときは
~拒絶をすべき旨の
査定をしなければならない。

(新規事項追加・
シフト補正)




(特許要件を満たしていない)


(意匠登録不可のもの)

(商標登録することができないもの)

(条約)


(条約)

(条約)

(記載要件・
単一性)


(形式的登録要件)

(形式的登録要件)
H26改正(商標)

(文献公知発明に係る
情報開示要件)




(外国語書面
出願の新規事項追加)




(冒認)


(冒認)

第五十条
(拒絶理由の通知)

第十九条第十五条のニ
(拒絶理由の通知)
審査官は~
特許出願人に対し、
拒絶の理由を通知し、
相当の期間を指定して、
意見書を提出する
機会を与えなければ
ならない。


第十五条の三
(先願未登録商標と同一又は類似の商標)


1
(通知)
相当の期間を指定して、
意見書を提出する
機会を与えることができる。


2
(先願が登録)
第五十条のニ
(既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知



審査官は~
係る拒絶の理由と
同一であるときは、
その旨を併せて
通知しなければ
ならない。
第五十一条
(特許査定)

第十八条
(意匠登録の査定)
第十六条
(商標登録の査定)
第五十二条
(査定の方式)



1
(方式)

第十九条第十七条
2
(送達)



第五十三条
(補正の却下)

第十七条のニ
(補正の却下)
第十六条のニ
(補正の却下)
1
(決定の要件)

1
(補正却下の要件)
1
(補正却下の要件)
2
(決定の方式)

2
(文書かつ理由)
2
(文書かつ理由)
3
(決定の効果)

3
(決定の効果)
3
(決定の効果)

4
(補正却下決定不服審判請求の効果)
4
(補正却下決定不服審判請求の効果)

第十七条の三
(補正後の意匠についての新出願)
第十七条のニ
第1項

1
(要件・効果)
第五十五条のニ
第3項

2
(取下げ擬制)


3
(手続要件)


第十七条の四
(新出願期間の延長)
第十七条のニ
第2項

1
(特許庁長官による延長)


2
(審判官による延長)

第五十四条
(訴訟との関係)

第十九条第十七条
(「同条第1項中「審決」」

「登録異議の申立てについての決定若しくは審決」)
H26改正
(特許異議申立て制度)
1
(審査手続の停止)



2
(訴訟手続の中止)



第五十五条
削除



第五十六条
削除



第五十七条
削除



第五十八条
削除



第五十九条
削除



第六十条
削除



第六十一条
削除



第六十ニ条
削除



第六十三条
削除



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