特許法の条文見出し(第三章のニ 出願公開)

今回は第三章のニ:出願公開です。 
補償金請求のところとかも手続きですかな
次回は第四章です。


特許法実用新案法意匠法商標法補足
第三章のニ
出願公開


第二章
商標登録及び商標登録出願

第六十四条
(出願公開)


第十二条のニ
(出願公開)
特許庁長官は、
特許出願の日から
一年六月を経過したときは
~出願公開をしなければ
ならない。~
1
(公開の要件)


1
(公開の要件)
2
(公開の方式)


2
(公開の方式)
次に掲げる事項を
~に掲載することに
より行う。~
一
(出願人の氏名又は名称及び住所又は居所)


一
(出願人の氏名又は名称及び住所又は居所)

ニ
(出願の番号および年月日)


ニ
(出願の番号および年月日)
三
(発明者の氏名又は名称及び住所又は居所)



四
(願書に添付した明細書、
特許請求の範囲、図面)


三
(願書に記載した商標)
五
(願書に添付した要約書に
記載した事項)


四
(指定商品又は指定役務)
六
(外国語書面及び外国語
要約書に記載した事項)



七
(出願公開の番号及び
年月日)



八
(その他必要な事項)


五
(その他必要な事項)
3
(要約書に代えた事項)
第十四条第4項

特許庁長官は、
~
規定に適合しないとき
その他必要がると認めるときは
~要約書に記載した事項に
代えて、自ら作成した事項を
特許公報に掲載することができる。
第六十四条のニ
(出願公開の請求)




1
(請求の要件)



次に掲げる場合を除き
一
(出願公開されている)




ニ
(書面が提出されていない)



H26改正
三
(翻訳文が提出されていない)



2
(取り下げ不可)



第六十四条の三
(出願公開の請求書)



一
(氏名又は名称及び住所又は居所)



次に掲げる事項を
記載した請求書を
特許庁長官に提出しなければならない。
ニ
(特許出願の表示)



第六十五条
(出願公開の効果等)


第十三条のニ
(設定の登録前の金銭的請求権等)

準用
民法第七百十九条
(共同不法行為者の責任)
民法第七百二十四条
(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
1
(補償金請求権の発生要件及び効果)


1
(要件・効力)
2
(行使時期)


2
(行使時期)
設定の登録があった後
でなければ行使することができない。
3
(補償金請求権の効力制限)



4
(権利行使の独立性)


3
(権利間の行使上の独立性)
5
(権利の遡及消滅)


4
(権利の遡及消滅)
6
(行使・その後消滅の準用規定)


5
(行使・その後消滅の準用規定)
H26改正(特許)

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