特許法の条文見出し(第三章のニ 出願公開)
今回は第三章のニ:出願公開です。
補償金請求のところとかも手続きですかな
次回は第四章です。
補償金請求のところとかも手続きですかな
次回は第四章です。
特許法 | 実用新案法 | 意匠法 | 商標法 | 補足 |
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第三章のニ 出願公開 | 第二章 商標登録及び商標登録出願 | |||
第六十四条 (出願公開) | 第十二条のニ (出願公開) | 特許庁長官は、 特許出願の日から 一年六月を経過したときは ~出願公開をしなければ ならない。~ | ||
1 (公開の要件) | 1 (公開の要件) | |||
2 (公開の方式) | 2 (公開の方式) | 次に掲げる事項を ~に掲載することに より行う。~ | ||
一 (出願人の氏名又は名称及び住所又は居所) | 一 (出願人の氏名又は名称及び住所又は居所) | |||
ニ (出願の番号および年月日) | ニ (出願の番号および年月日) | |||
三 (発明者の氏名又は名称及び住所又は居所) | ||||
四 (願書に添付した明細書、 特許請求の範囲、図面) | 三 (願書に記載した商標) | |||
五 (願書に添付した要約書に 記載した事項) | 四 (指定商品又は指定役務) | |||
六 (外国語書面及び外国語 要約書に記載した事項) | ||||
七 (出願公開の番号及び 年月日) | ||||
八 (その他必要な事項) | 五 (その他必要な事項) | |||
3 (要約書に代えた事項) | 第十四条第4項 | 特許庁長官は、 ~ 規定に適合しないとき その他必要がると認めるときは ~要約書に記載した事項に 代えて、自ら作成した事項を 特許公報に掲載することができる。 | ||
第六十四条のニ (出願公開の請求) | ||||
1 (請求の要件) | 次に掲げる場合を除き | |||
一 (出願公開されている) | ||||
ニ (書面が提出されていない) | H26改正 | |||
三 (翻訳文が提出されていない) | ||||
2 (取り下げ不可) | ||||
第六十四条の三 (出願公開の請求書) | ||||
一 (氏名又は名称及び住所又は居所) | 次に掲げる事項を 記載した請求書を 特許庁長官に提出しなければならない。 | |||
ニ (特許出願の表示) | ||||
第六十五条 (出願公開の効果等) | 第十三条のニ (設定の登録前の金銭的請求権等) | 準用 民法第七百十九条 (共同不法行為者の責任) 民法第七百二十四条 (不法行為による損害賠償請求権の期間の制限) | ||
1 (補償金請求権の発生要件及び効果) | 1 (要件・効力) | |||
2 (行使時期) | 2 (行使時期) | 設定の登録があった後 でなければ行使することができない。 | ||
3 (補償金請求権の効力制限) | ||||
4 (権利行使の独立性) | 3 (権利間の行使上の独立性) | |||
5 (権利の遡及消滅) | 4 (権利の遡及消滅) | |||
6 (行使・その後消滅の準用規定) | 5 (行使・その後消滅の準用規定) | H26改正(特許) |
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