特許法の条文見出し(第一章 総則)

何を血迷ったのか弁理士試験を受験することにしやした。
条文覚えるのが大変だし、思ったようなテキストがないなぁと
特に四法(特、実、意、商)の4つのタイトルが紐付いたのと
手続きの対応、それと補足事項がまとまったものが欲しかったので作ってみることにしました。
ひとまず特許法の章立てに沿って作成
平成26年改定の内容反映済の法文集に準拠です。

今回は第一章 総則の部分です。全部で10章あるのでまとめ作業は10回の予定です。
あ、けど後は条約とか著作権、不正競争防止法とかもあるので
かなり長丁場になりそうです。

補足のとことかに日付とかキーワードとか入れれば理解が深まりそうかなぁ。

特許法実用新案法意匠法商標法補足
第一章 総則 第一章 総則 第一章 総則 第一章 総則
第一条
(目的)
第一条
(目的)
第一条
(目的)
第一条
(目的)
第ニ条
(定義)
第ニ条
(定義)
第ニ条
(定義等)
第ニ条
(定義等)
1
(発明)
1
(考案)
1
(意匠)
1
(商標)
2
(特許発明)
2
(登録実用新案)
2
(物品の部分の形態の拡張)

(商品に係る商標)

3
(実施)
3
(実施)
3
(実施)

(役務に係る商標)


(物の発明の実施)

4
(登録意匠)
2
(小売及び卸売)


(方法の発明の実施)


3
(使用)

(物を製造する方法の発明)


商品又は商品の包装に標章を付する行為
4
(プログラム等)


商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為


役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し、又は貸し渡す物を含む。以下同じ。)に標章を付する行為


役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為


 役務の提供の用に供する物(役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。以下同じ。)に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為


役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為


電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。次号において同じ。)により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為


商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為


H26改正
(音の商標)


H26改正
(政令で定める)


4
(標章を付する
行為の解釈)



(標章の形状)



(標章の)


5
(登録商標)


6
(役務と商品との
間の類似)
第三条
(期間の計算)

第ニ条の五
第1項
第68条
第1項
1
(期間計算の起点と終点)




(期間の初日)


期間の初日は算入しない

(期間の終期)


起算日に応答する日の
前日に満了する
2
(終期の例外)


休日の場合は翌日を
末日とする
第四条
(期間の延長等)
・第三十九条のニ第4項
(特許庁長官→審判長)
・第四十五条第2項
第六十八条
第1項
(第百二十一条
第1項
→意匠法第四十六条第1項もしくは
第四十七条第1項
第七十七条
第1項
(第百二十一条第1項

商標法第四十四条第1項もしくは
第四十五条第1項
特許庁長官は遠隔
又は交通不便の
地にある者のため、請求によりまたは職権で
第5条
(指定期間の期間の延長)
第二条の五第1項第六十八条
第1項
第七十七条
第1項
特許庁長官、審判長
又は審査官は~
請求によりまたは職権で
1
(指定期間の延長)


2
(期日の変更)


審判長
第六条
(法人でない社団等の手続きをする能力)
第二条の四
(法人でない社団等の手続きをする能力)
第六十八条
第2項
第七十七条
第2項
(同条第1項一号中
「出願審査の請求」
→「登録異議の申立て)
1
(手続き)
1
(手続き)


(出願審査の請求)

(実用新案技術)


(特許異議の申立て)

(審判の請求)

H26改正(特許法)
(特許異議申立制度関連)

(特許無効審判又は延長登録無効審判)

(確定審決に対する再審請求)

2
(被請求)
2
(被請求)

第七条
(未成年者、成年後見人等の手続きをする能力)
第二条の五
第2項
第六十八条
第2項
第七十七条
第2項
(同条第4項中
「相手方が請求した
審判又は再審」

「その商標権若しくは
防護標章登録に基づく
権利に係る登録異議の申立て又は相手方が
請求した審判若しくは再審」
法定代理人に
よらなければ
手続きをすることができない
ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りではない
1
(未成年者、成年被後見人)


2
(被保佐人)


被保佐人が手続を
するには
保佐人の同意を
得なければならない
3
(後見監督人)


法定代理人が手続を
するには
後見監督人がある
ときは、
その同意を
得なければならない
4
(被保佐人及び法定代理人の例外手続)


H26改正
(特許異議申立制度関連)
被保佐人又は
法定代理人が、
その特許権に係る
特許異議の申立て又は
相手方が請求した審判
若しくは再審について
手続をするときは
前二項の規定は
適用しない
第八条
(在外者の特許管理人)


1
(在外者の手続能力)


2
(特許管理人の代理権の範囲)
第二条の五第2項第六十八条
第2項
第七十七条
第2項
第九条
(代理権の範囲)
第二条の五
第2項
第六十八条
第2項
(同条中「拒絶査定不服審判」

「拒絶査定不服審判若しくは補正却下決定不服審判」)
第七十七条
第2項
(「拒絶査定不服審判」

「商標法第四十四条第1項若しくは第四十五条第1項の審判」)
特別の授権を得なければ
特許出願の変更、放棄
若しくは取下げ、
特許権の存続期間の
延長登録の出願の
取下げ、請求、申請若しくは
申立ての取下げ、
第四十一条第1項の
優先権の主張若しくは
その取下げ、
第四十六条の二第1項の
規定による
実用新案登録に
基づく特許出願、出願公開の
請求、拒絶査定不服審判の請求、特許権の放棄又は復代理人の選任をすることができない。
第十条
<削除>


第十一条
(代理権の不消滅)
第二条の五
第2項
第六十八条
第2項
第七十七条
第2項
第十二条
(代理人の個別代理)
第二条の五
第2項
第六十八条
第2項
第七十七条
第2項
第十三条
(代理人の解任等)
第二条の五
第2項
第六十八条
第2項
第七十七条
第2項

1
(代理人による手続命令)


特許庁長官又は
審判長は
、手続をする者が
その手続をするのに
適当でないと認める
ときは、代理人により
手続きをすべきことを
命じることができる
2
(改任命令)


3
(弁理士による手続命令)


4
(手続の却下)


第十四条
(複数当事者の相互代表)
第二条の五
第2項
第六十八条
第2項
第七十七条
第2項
特許庁長官又は
審判長は
~特許庁にした
手続を却下することが
できる。
第十五条
(在外者の裁判籍)
第二条の五
第2項
第六十八条
第2項
第七十七条
第2項
特許管理人がいない
ときは特許庁の所在地を
もって
民事訴訟法~第五条第4号の財産の
所在地とみなす。
第十六条
(手続をする能力がない場合の追認)
第二条の五
第2項
第六十八条
第2項
第七十七条
第2項
1
(未成年者、成年被後見人)


2
(代理権がない者)


3
(被保佐人)


4
(法定代理人)


第十七条
(手続の補正)
第二条の二
(手続の補正)
第六○条の
二十四
(手続の補正)
第六十八条の
四○
(手続の補正)
H26改正(特許法)
(特許異議申立制度関連)
H26改正(意匠法)
(元六十条の三)
1
(自発的補正)
1
(自発的補正)

事件が特許庁に
係属している場合に
限りその補正をすること
ができる。~場合を除き
願書に添付した明細書、
特許請求の範囲、図面
若しくは要約書~
訂正若しくは訂正審判の請求書に添付した明細書、
特許請求の範囲若しくは
図面について補正をする
ことができない。
2
(外国語書面及び外国語要約書面の補正不可)
2
(最初に添付した範囲内での補正)


3
(実用新案登録請求の範囲又は図面の補正不可)

3
(補正命令)
4
(補正命令)
第六十八条
第2項
第七十七条
第2項
(「二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき」

「二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき
ニの二 手続について商標法第四十条第2項の規定による登録料又は同胞第四十一条の二第2項の
規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料(商標法第四十三条第1項又は第2項の規定により
納付すべき割増登録料を含む)を納付しないとき」

(7条1~3項、9条規定に違反)

(規定に違反しているとき)



(法律および命令に違反)

(法律および命令に違反)


(第195条1項から3項の手数料を納付しないとき)

(第32条1項登録料を納付しないとき)

第六十八条の


(第54条1項、2項登録料を納付しないとき)

4
(手続補正書の提出)
5
(手続補正書の提出)
第六十八条
第2項
第七十七条
第2項


2
(区分の数を
減ずる補正)
第十七条の二
(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)


1
(時期的要件)


特許出願人は
特許をすべき旨の
査定の謄本の
送達前においては、
願書に添付した
明細書、特許請求
の範囲又は図面に
ついて補正をする
ことができる。
ただし、
第五十条の
規定による
通知を受けた
後は次に掲げる
場合に限り、
補正をすること
ができる。

(最初の拒絶理由通知を受けた場合)



(拒絶理由通知を受けた後48条の7の通知を受けた場合)


文献公知発明に係る
情報の記載について
の通知

(最後の拒絶理由通知を受けた場合)


第五十条の規定に
より指定された
期間内にするとき
(1月)

(拒絶査定不服審判と同時)


2
(外国語書面出願の誤訳訂正)


その理由を記載した
誤訳訂正書を提出
しなければならない
3
(新規事項追加の禁止)


4
(シフト補正の禁止)


第三十七条の
発明の単一性の
要件を満たす
一群の発明に
該当するものと
なるように
しなければならない
5
(最後の拒絶理由通知に対する補正等の特許請求範囲の限定的減縮)



(36条5項請求項削除)



(特許請求範囲の減縮)



(誤記の訂正)



(明りようでない記載の釈明)


6
(最後の拒絶理由通知に対する補正の減縮の下限)


第十七条の三
(要約書の補正)


H26改正
(救済措置の拡充)
経済産業省令で
定める期間内に
限り、願書に
添付した要約書に
ついて補正を
することができる
第十七条の四
(優先権主張書面の補正)


H26改正
(救済措置の拡充)
第十七条の五
(訂正に係る明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)


H26改正
(元第十七条の四)
1
(指定された期間内の補正)



2
(特許無効審判)


3
(訂正審判)


第十八条
(手続の却下)
第二条の三
(手続の却下)
第六十八条
第2項
第七十七条
第2項
1
(手続の却下決定)


第六十八条の
指定した期間内に
その補正をしない
とき、又は特許権
の設定の登録を
受ける者が第百八条
第1項に規定する
期間内に特許料を
納付しないときは
その手続を却下することができる。
2
(出願の却下)


第十八条の二
(不適法な手続の却下)
第二条の五第2項第六十八条
第2項
第七十七条
第2項
(「同条の二第1項中できないもの」

「できないもの
(商標法第五条の二
第一項各号(同法
第六十八条第一項
において準用する場合を
含む。)に該当するものを
除く。)」
1
(不適法な手続の却下の要件)


特許庁長官は~
その補正を
することができ
ないものに
ついては
2
(不適法手続却下理由の通知と弁明書の提出)



第十九条
(願書等の提出の効力の発生時期)
第二条の五第2項第六十八条
第2項
第七十七条
第2項
表示された日の
午後十二時に、その
願書又は物件は、
特許庁に到達したものとみなす
第二十条
(手続の効力の承継)
第二条の五第2項第六十八条
第2項
第七十七条
第2項
その特許権その他
特許権に関する
権利の承継人にも
及ぶものとする
第二十一条
(手続の続行)
第二条の五第2項第六十八条
第2項
第七十七条
第2項
特許庁に事件が
係属している場合に
おいて、特許権その他特許に関する承継人に対し、その事件に関する手続を続行することができる。
第二十二条
(手続の中断又は中止)
第二条の五第2項第六十八条
第2項
第七十七条
第2項

1
(受継の決定)


特許庁長官
又は審判官は、決定、
査定又は審決の
謄本の送達後に
中断した手続の
受継の申立について
受継を許すかどうか
の決定をしなければ
ならない
2
(決定の方式)


文書をもって行い、
かつ、理由を附さねば
ならない。
第二十三条
(受継の命令)
第二条の五第2項第六十八条
第2項
第七十七条
第2項
(「同条第1項中
「審判」

「登録異議の申立てに
ついての審理
および決定、
審判」)
H26改正
(特許異議申立制度関連)
1
(受継の命令)


特許庁長官又は
審判官は~
申立てにより又は
職権で相当の
期間を指定して
受継を命じなければ
ならない
2
(受継がない場合)


特許庁長官又は
審判官は~
その期間経過の日に
受継があったものと
みなすことができる。
3
(受継擬制の場合)


その旨を当事者に
通知しなければ
ならない。
第二十四条
(手続の中断又は中止(民事訴訟法の準用))
第二条の五第2項第六十八条
第2項
第七十七条
第2項
(「同条中
「審判」

「登録異議の申立てに
ついての審理
および決定、
審判」)
民事訴訟法第百二十四条(第1項第六号を除く。)、第百二十六条、第百二十七条、第百二十八条第1項、第百三十条、第百三十一条及び第百三十二条第2項
(訴訟手続の中断
及び中止)の規定は
第二十五条
(外国人の権利の共有)
第二条の五第3項第六十八条
第3項
第七十七条
第3項
日本国内に住所又は居所
(法人にあっては、営業所)
を有しない外国人は、次の
各号の一に該当する場合を
除き、その他特許に関する
権利を共有することができない

(平等原則国民)



(相互主義国民)



(条約国国民)


第二十六条
(条約の効力)
第二条の五第4項第六十八条
第4項
第七十七条
第4項
特許に関し条約に
別段の定めがあるときは
その規定による
第二十七条
(特許原簿への登録)
第四十九条
(実用新案原簿への登録)
第六十一条
(意匠原簿への登録)
第七十一条
(商標原簿
への登録)
1
(登録事項)
1
(登録事項)
1
(登録事項)
1
(登録事項)

(設定、存続期間の延長、
移転、信託による変更、
消滅、回復、
又は処分の制限)

(設定、
移転、信託による変更、
消滅、回復、
又は処分の制限)

(設定、
移転、信託による変更、
消滅、回復、
又は処分の制限)

(設定、存続期間
の更新、
移転、信託に
よる変更、
消滅、回復、
又は処分
の制限)



(防護標章登録)

(専用実施権)

(専用実施権)

(専用実施権)

(専用使用権、
通常使用権)
設定、保存、移転、変更、
消滅又は処分の制限

(質権)

(質権)

(質権)

(質権)
設定、移転、変更、
消滅又は処分の制限
2
(磁気テープによる調製)
2
(磁気テープによる調製)
2
(磁気テープによる調製)
2
(磁気テープによる調製)
3
(政令)
3
(政令)
3
(政令)
3
(政令)
登録に関して必要な事項は
政令で定める。
第二十八条
(特許証の交付)
第五十条
(実用新案登録証の交付)
第六十二条
(意匠登録証の交付)
第七十一条の二
(商標登録証等の交付)
1
(交付の要件)
1
(交付の要件)
1
(交付の要件)
1
(交付の要件)
2
(再交付の要件)
2
(再交付の要件)
2
(再交付の要件)
2
(再交付の要件)
経済産業省令で定める
第二条の五
(特許法の準用)
第六十八条
(特許法の準用)
第七十七条
(特許法の準用)
1
(期間および期日の準用)
1
(期間および期日の準用)
1
(期間および期日の準用)
2
(手続の準用)
2
(手続の準用)
2
(手続の準用)
3
(権利の準用)
3
(権利の準用)
3
(権利の準用)
4
(条約の効力の準用)
4
(条約の効力の準用)
4
(条約の効力の準用)

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