特許法の条文見出し(第二章 出願)
今回は第二章 出願関連の部分です。ここが結構細かいんだよなぁ かなり長い時間がかかるかかる・・・ まぁ、徐々に修正をかけていくような感じにはなるかと思いますが・・・ 次回は第3章の審査です。 特許法 実用新案法 意匠法 商標法 補足 第二章 特許及び特許出願 第二章 実用新案登録 及び 実用新案出願 第二章 意匠登録 及び 意匠登録出願 第二章 商標登録 及び 商標登録出願 第二十九条 (特許の要件) 第三条 (実用新案登録 の要件) 第三条 (意匠登録の 要件) 第三条 (商標登録の 要件) 1 (産業上利用 可能性ある発明) 1 (産業上利用 可能性ある考案) 1 (工業上利用 可能性ある意匠) 1 (使用をする 商標) 次に掲げる~除き ~登録を受けることが できる 一 (公知) 一 (公知) 一 (公知) 出願前に日本国内 又は外国において 公然知られた 二 (公然実施) 二 (公然実施) 出願前に日本国内 又は外国において 公然実施をされた 三 (刊行物公知) 三 (刊行物公知) 二 (刊行物公知) 出願前に日本国内 又は外国において 頒布された 刊行物に記載された ~又は電気通信回線を 通じて公衆に利用 可能となった~ 三 (類似する意匠) 一 (普通名称) 二 (慣用) 三 (普通に用い られる方法) H26改正 四 (ありふれた 氏名) 五 (ありふれた 標章) 六 (商品又は役務を 認識できない) 2 (進歩性) 2 (非容易性) 2 (非容易性) 2 (例外事項の 登録) 第二十九条の二 (先願範囲の拡大 (公知の擬制)) 第三条の二 (先願範囲) 第三条の二 (先願範囲) 第三十条 (発明の新規性 喪失の例外) 第十一条 第1項 第四条 (意匠の新規性 喪失の例外) 1 (意に反して) 2 (行為に起因して) 2 (行為に起因して) 第九条 (出願時の特例) 3 (手続) 3 (手続) 3 (手続) 出願の日から 三十日以内に 特許庁長官に 提出しなけれ ばならない。 4 (証明書提出 の特例) 4 (証明書提出 の特例)